有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年3月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社及び子会社の取締役及び従業員に対して業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議致しました。内容は以下の通りであります。
(1) 新株予約権の数 8,340個
(2) 発行価額 新株予約権1個当たり2,856円
(3) 新株予約権の目的とな 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
る株式の種類及び数
(4) 行使価額 新株予約権1個当たり1,477円
(5) 行使期間 平成29年4月1日から平成34年3月31日
(6) 増加する資本金及び資 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
本準備金に関する事項 は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使 ①新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当
の条件 社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてにのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成28年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または当期純利益が636百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。
(b)平成29年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または当期純利益が710百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成30年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株総数が当該時点におけ授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の割当日 平成28年4月4日
(10) 払込期日 平成28年4月4日
(11) 申込期日 平成28年3月31日
(12) 新株予約権の割当てを 当社役職員及び子会社役職員 143名 8,340個
受ける者及び数
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年3月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社及び子会社の取締役及び従業員に対して業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議致しました。内容は以下の通りであります。
(1) 新株予約権の数 8,340個
(2) 発行価額 新株予約権1個当たり2,856円
(3) 新株予約権の目的とな 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
る株式の種類及び数
(4) 行使価額 新株予約権1個当たり1,477円
(5) 行使期間 平成29年4月1日から平成34年3月31日
(6) 増加する資本金及び資 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
本準備金に関する事項 は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使 ①新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当
の条件 社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてにのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成28年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または当期純利益が636百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。
(b)平成29年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または当期純利益が710百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成30年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株総数が当該時点におけ授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の割当日 平成28年4月4日
(10) 払込期日 平成28年4月4日
(11) 申込期日 平成28年3月31日
(12) 新株予約権の割当てを 当社役職員及び子会社役職員 143名 8,340個
受ける者及び数