有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.株主総会における決議内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2016年3月30日開催の第46回定時株主総会において、また、監査等委員である取締役の報酬については2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において、次のとおり決議されています。決議時の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名、監査等委員である取締役は4名であります。下記の報酬については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 月額 30,000千円以内
監査等委員である取締役 月額 10,000千円以内
ロ.役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
その後、当社は、2024年8月30日開催の取締役会において、当社の社外取締役(監査等委員)3名と外部の公認会計士1名の合計4名で構成される任意の指名・報酬委員会を同日付で設置することを決議しました。
そのため、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その後、指名・報酬委員会から個別報酬の金額案についての答申を受け、取締役会で決議をすることによって決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容は、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのモチベーションの高まりを促すような設定とする方針としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、各取締役の責任範囲の大きさや業績等を勘案して、決定しております。報酬額及び賞与の具体的な額については、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会において、上記の方針に基づいて事業年度における貢献度等について総合的に議論を行い、原案を取締役会へ答申し、取締役会にて議論のうえ決定しております。なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、必要があると認めたときは株主総会において意見を述べます。
b.業績連動報酬等に関する方針
当社は、業績連動報酬を採用しておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
当社は、非金銭報酬を採用しておりません。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬のみで構成することとしております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は、在任中の各月に支給しております。
f.監査等委員会による取締役の報酬等についての意見の概要
当委員会は、指名・報酬委員会から提出された取締役の報酬等に関する意見書の内容を確認するほか、代表取締役その他の業務執行取締役の報酬等についても、その決定が適切な手続きを経ているか、役割と職責にふさわしい水準となっているのか、業績及び企業価値の向上に資する士気を保つにふさわしいか等の観点から検討を行い、報酬等の内容は妥当であると判断いたしております。
なお、当社は、2026年2月13日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当社の取締役を対象として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額90百万円以内(うち社外取締役27百万円以内)、監査等委員である取締役について年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2026年3月30日開催予定の当社第56回定時株主総会に付議することといたしました。
同議案が承認された場合は本制度を導入し、また本制度の内容と整合するよう、当該定時株主総会後の当社取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更することを予定しております。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、特定の取締役に対する委任を行わず、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その後、指名・報酬委員会から個別報酬の金額案についての答申を受け、取締役会で決議をすることによって決定しております。
なお、指名・報酬委員会の構成員は、社外取締役監査等委員 横山友之氏、同 沼井英明氏、同 大下良仁氏、外部有識者(公認会計士) 塩野治夫氏の4名であります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.株主総会における決議内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2016年3月30日開催の第46回定時株主総会において、また、監査等委員である取締役の報酬については2024年8月30日開催の第54回定時株主総会において、次のとおり決議されています。決議時の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名、監査等委員である取締役は4名であります。下記の報酬については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 月額 30,000千円以内
監査等委員である取締役 月額 10,000千円以内
ロ.役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
その後、当社は、2024年8月30日開催の取締役会において、当社の社外取締役(監査等委員)3名と外部の公認会計士1名の合計4名で構成される任意の指名・報酬委員会を同日付で設置することを決議しました。
そのため、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その後、指名・報酬委員会から個別報酬の金額案についての答申を受け、取締役会で決議をすることによって決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容は、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのモチベーションの高まりを促すような設定とする方針としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、各取締役の責任範囲の大きさや業績等を勘案して、決定しております。報酬額及び賞与の具体的な額については、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会において、上記の方針に基づいて事業年度における貢献度等について総合的に議論を行い、原案を取締役会へ答申し、取締役会にて議論のうえ決定しております。なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、必要があると認めたときは株主総会において意見を述べます。
b.業績連動報酬等に関する方針
当社は、業績連動報酬を採用しておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
当社は、非金銭報酬を採用しておりません。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬のみで構成することとしております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は、在任中の各月に支給しております。
f.監査等委員会による取締役の報酬等についての意見の概要
当委員会は、指名・報酬委員会から提出された取締役の報酬等に関する意見書の内容を確認するほか、代表取締役その他の業務執行取締役の報酬等についても、その決定が適切な手続きを経ているか、役割と職責にふさわしい水準となっているのか、業績及び企業価値の向上に資する士気を保つにふさわしいか等の観点から検討を行い、報酬等の内容は妥当であると判断いたしております。
なお、当社は、2026年2月13日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当社の取締役を対象として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額90百万円以内(うち社外取締役27百万円以内)、監査等委員である取締役について年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2026年3月30日開催予定の当社第56回定時株主総会に付議することといたしました。
同議案が承認された場合は本制度を導入し、また本制度の内容と整合するよう、当該定時株主総会後の当社取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更することを予定しております。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、特定の取締役に対する委任を行わず、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その後、指名・報酬委員会から個別報酬の金額案についての答申を受け、取締役会で決議をすることによって決定しております。
なお、指名・報酬委員会の構成員は、社外取締役監査等委員 横山友之氏、同 沼井英明氏、同 大下良仁氏、外部有識者(公認会計士) 塩野治夫氏の4名であります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 47,888 | 47,888 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | 6 |
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。