有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、主として市場価格のない株式であり、取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したと認められる場合には、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しております。ただし、関係会社の将来の事業計画に基づき、関係会社株式の実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないこととしております。なお、超過収益力や経営権等を反映して、1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で株式を取得している場合には、超過収益力が見込めなくなった場合に、実質価額まで減損処理をしております。
関係会社株式の実質価額の回復可能性は、グループ各社の経営者によって承認された将来の事業計画を基礎として判断しておりますが、当該計画は、グループ各社が属する市場環境等(新型コロナウイルス感染症による影響を含む)に応じた収益予測の仮定等、一定の仮定に基づき策定しております。
この見積りに用いた仮定について、顧客及び競合他社の動向の変化等による市場環境の悪化により、将来の事業計画の見直しが必要となった場合には、翌事業年度において、減損処理を行う可能性があります。
なお、前事業年度において重要な会計上の見積りとしていた「Berlitz Corporation株式の評価」に関して、当事業年度において当該株式を全て譲渡しております。
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 90,379 | 79,258 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、主として市場価格のない株式であり、取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したと認められる場合には、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しております。ただし、関係会社の将来の事業計画に基づき、関係会社株式の実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないこととしております。なお、超過収益力や経営権等を反映して、1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で株式を取得している場合には、超過収益力が見込めなくなった場合に、実質価額まで減損処理をしております。
関係会社株式の実質価額の回復可能性は、グループ各社の経営者によって承認された将来の事業計画を基礎として判断しておりますが、当該計画は、グループ各社が属する市場環境等(新型コロナウイルス感染症による影響を含む)に応じた収益予測の仮定等、一定の仮定に基づき策定しております。
この見積りに用いた仮定について、顧客及び競合他社の動向の変化等による市場環境の悪化により、将来の事業計画の見直しが必要となった場合には、翌事業年度において、減損処理を行う可能性があります。
なお、前事業年度において重要な会計上の見積りとしていた「Berlitz Corporation株式の評価」に関して、当事業年度において当該株式を全て譲渡しております。