有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 16:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は3名で構成しており、常勤監査等委員1名、社外取締役である監査等委員が2名と過半数を占めています。常勤監査等委員は子会社の監査役も兼任しており子会社各社の監査も行ないます。
そのうち石黒一也氏は株式会社リコー及び関連会社で財務経理部門の経験が長く、川島時夫氏は大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に相当程度の知見を有するものであります。
内部統制システムを利用して、取締役の職務執行の他、当社グループ経営に関わる全般の職務執行状況について、監査を実施します。
また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、執行側から一定の独立性を確保した従業員2名を配置しています。
b.監査役会の活動状況(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
監査役会は、取締役会開催後に開催する他、必要に応じて随時開催しており、当事業年度は19回開催し、各監査役の出席率は100%でした。
年度を通じ次のような決議、報告、審議・協議を行いました。
・決議:監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案、会計監査人の不再任及び選任、会計監査人の再任判断、監査報告書等
・報告:各監査役の監査結果報告、監査法人からの監査計画及び監査概要の報告、財務部からの決算方針及び決算概要の報告、内部監査の実施報告、内部統制システムに関する基本方針及び運用状況の報告、経営会議の報告等
・審議・協議:監査役会監査報告書の審議、代表取締役社長執行役員との意見交換会について、会計監査人の再任判断について等
また、監査役会を補完し、各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るため、監査役会以外での意見交換会を2回実施しました。(代表取締役社長執行役員との意見交換会、機関設計変更に関する意見交換会)
c.監査役の活動状況(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行いました。
取締役会への各監査役の出席率は100%でした。
監査役は、内部監査部門が実施する内部監査(社内各部門、子会社)に出席し、同時に協働する形で監査役監査(往査)を実施しました。常勤監査役が全ての内部監査への出席に加え、単独での往査も実施した他、社外監査役は子会社を含めて、それぞれ9部門から10部門の内部監査に出席しました。
また、常勤監査役は、経営会議、全社執行会議、業績審議会等の社内の重要な会議又は委員会に出席し、監査役会にて報告しました。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
独立した内部監査部門には8名のスタッフがおり、各事業執行部門及び子会社の事業の執行状況について、法令等の遵守と合理性・効率性の観点から、内部監査を実施しています。監査結果は、代表取締役社長執行役員、常勤監査等委員、及び関係役員に報告し、必要に応じて被監査部門から改善計画・実施の報告を受けています。また、定期的に、取締役会、監査等委員会、全社執行会議に対しても監査結果を報告します。
内部統制評価いわゆるJ-SOX監査につきましては、法令等の遵守、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び資産の保全の観点から、内部監査部門が実施し、公正かつ客観的な立場で評価し、改善のための助言・勧告を行っております。会計監査人である監査法人と、監査実施内容や監査結果等について、定期、不定期に意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
b.監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員の監査(往査)は、内部監査(社内各部門、子会社)と同時に協働する形で実施されます。また、内部監査の結果は、監査等委員会に対して定期的に報告されます。
監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めてまいります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1年間(当事業年度(2019年度)から実施)
c.業務を執行した公認会計士
東海林雅人(継続監査年数1年)
青木裕晃(継続監査年数1年)
渡辺規弘(継続監査年数1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他20名です。
e.監査法人の選定方針と選定した理由
・会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を次のように定めております。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合に、監査役会は監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の執行が困難であると認められる場合、または監査の信頼性、適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
・監査法人の選定理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、新しい会計監査人の起用による新たな視点での監査、及び、当時親会社であった株式会社リコーと会計監査人を統一することによる効率的な監査を期待し、専門性、独立性、適切性、及び品質管理体制について総合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツを適任と判断し、選定しました。
f.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第43期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)(連結・個別)有限責任あずさ監査法人
第44期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1[提出理由]
当社は、2019年5月9日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、当該議案を同年6月19日開催予定の第43回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2[報告内容]
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月19日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月15日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2019年6月19日開催予定の第43回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
これに伴い、当社監査役会は、現会計監査人が長年にわたって監査を継続していることから、新しい会計監査人の起用による新たな視点での監査、及び、親会社である株式会社リコーと会計監査人を統一することによる効率的な監査を期待し、有限責任監査法人トーマツの専門性、独立性、適切性、及び品質管理体制について総合的に検討した結果、同監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた評価基準に即して監査法人の評価を実施しました。評価基準の各項目は次の通りです。
・欠格事由(会社法第340条第1項) ・監査方針、監査計画
・監査法人の品質管理体制 ・監査役等とのコミュニケーション
・監査チームの体制 ・経営者等との関係
・監査報酬等 ・不正リスク対応
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社444447
連結子会社----
合計444447

当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外である社債発行に伴うコンフォートレター作成等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の検討に際して、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行っており、また監査公認会計士等の独立性の確保に留意しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。