有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 14:06
【資料】
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【項目】
169項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員2名の3名で、全員が社外取締役で構成されております。それぞれの専門性(金融機関経験、弁護士、公認会計士等)や他社の役員経験から豊富な知見を有する社外監査等委員が、監査に関する情報を共有し多角的な視点から活発な意見交換を行っています。
各監査等委員の状況は以下のとおりです。
また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、執行側から一定の独立性を確保した従業員2名を配置しています。
役職氏名監査等委員としての資格・知見等
監査等委員会委員長
社外取締役(常勤)
中沢 ひろみ公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有し、大手金融機関で融資業務等を経験した後、公認会計士として長年会計監査及びアドバイザリー業務に従事し、また上場企業の執行役員及び監査役等としての見識を備えております。
監査等委員
社外取締役(非常勤)
川島 時夫大手金融機関で長年に亘る業務経験を有し、上場企業(大手電子機器メーカー)における常勤監査役や社外役員等の経験を有しており、金融及び監査に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員
社外取締役(非常勤)
深山 徹弁護士の資格を有し、企業法務における長年の経験と高い知見を有し、また上場企業の社外役員としての経験とコーポレート・ガバナンスに関する見識を備えております。

社外監査等委員選任理由については、「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」に記載しています。
b.監査等委員会の活動状況
イ.開催頻度・出席状況
監査等委員会は、取締役会開催日のほか、必要に応じて随時開催しています。
2022年4月1日から2023年3月31日までの開催状況は以下のとおりです。
・開催回数:23回 (うち2022年6月開催の株主総会以降17回)
・出席率 :全員100%
・開催時間:平均2時間44分
監査等委員3名のうち、2名は昨年事業年度中に就任しています。当社グループの事業内容や経営環境を適切に理解するため、定例の委員会に加えて執行役員等へのヒアリング等を目的とした委員会を開催いたしました。このほか、取締役会開催日には事前に全員が集まり、当日の議案に関する事前の検討を行い、監査等委員として取締役会で提言すべき事項等の協議を行っております。
2022年4月から6月の株主総会開催前迄に6回開催しており、監査等委員として石黒一也、徳嶺和彦、川島時夫の3名が全てに出席しております。
ロ.監査等委員会の開催概要
<主な議事内容>監査等委員会は、年度を通じ以下の決議、報告・共有、審議・協議等を行いました。
・決議事項
監査等委員の職務分担、会計監査人の評価及び選定基準の設定、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬の同意、監査等委員会の監査報告書の提出、補欠監査等委員選任議案に対する同意等
・報告・共有事項
会計監査人からの監査計画及び監査概要の報告、経理部からの決算方針及び決算概要の報告、内部監査の実施報告、内部統制室からの内部統制システムに関する基本方針及び運用状況報告、経営会議、諮問委員会等の重要会議の概況報告等
・審議・協議事項
監査等委員会活動方針、重点監査テーマの設定、取締役会開催日における議案の事前確認、指名報酬委員会の議事に関する検討、会計監査人との主要な監査上の検討事項(KAM)その他監査上の論点や気づき事項にかかる協議、会計監査人の評価等
・その他
社外取締役、取締役執行役員、各諮問委員会委員長等へのヒアリング
子会社の監査役との意見交換
ハ.監査実施内容、分担
監査計画の段階でリスクアプローチに基づき、経営上のリスクや課題を検討し、Ⅰ.取締役(会)、Ⅱ.業務執行、Ⅲ.内部監査、Ⅳ.会計監査の4つの領域について、重点テーマや方針を定めて年間の活動を行いました。各領域に対する監査活動の概要と分担は以下の表のとおりになります。また、これらの監査活動を通じて認識した事項について、取締役や執行部門に課題提起や提言を行いました。
<監査等委員会の重点テーマと具体的な検討項目>取締役会の実効性と監督機能の発揮
・中期経営計画策定における戦略的・大局的な討議状況の検討
・役員指名・報酬ガバナンス推進状況の検討
・実効性評価で認識された課題への改善取組み
人材マネジメントとサステナビリティ経営の推進状況
・人的資本投資への適切な取組みと推進状況
・サステナビリティ項目(非財務情報目標等)への取組みの充実と対応
・エンゲージメント調査の活用と組織運営対応
・社員の声を経営に活かす組織的な通報制度の整備
現場の実態把握とリスク評価に基づく内部統制の強化
・内部統制とITガバナンス向上への取組み
・監査の相互連携強化と信頼性の確保
・グループガバナンスの向上
監査実施内容、役割分担等
対象領域/監査項目役割分担
Ⅰ.取締役(会)常勤非常勤
取締役会における大局的、戦略的な観点での議論の監督
取締役会議案の事前協議と会議における提言等の意見表明
実効性評価と改善取組みの検討
経営者ディスカッション(全社内取締役)
代表取締役との継続的な1on1面談
社外取締役との連携、情報共有(独立社外役員懇談会等)
指名報酬委員会議事録閲覧、及び委員長との意見交換
Ⅱ.業務執行
執行役員への内部統制質問書等による遵守状況確認
執行役員との意見交換(6名実施)
経営会議等、重要会議を通じた執行と意思決定の状況のモニタリング
新中期経営計画及び事業計画の検討状況のモニタリング
子会社の監査役との意見交換
各種委員会(諮問委員会)※1への出席とモニタリング
諮問委員会委員長、事務局へのヒアリングと議事録等の検証※2
重要書類の閲覧・確認(議事録、決裁書類、契約書等)
Ⅲ.内部監査
内部統制室の監査計画、並びに監査実施状況等の共有
内部監査(社内各部門及び子会社)組織運営監査ヒアリング
内部監査(業務監査含)実施、監査報告書作成・検討状況の確認
内部統制システムの運用状況の共有と意見交換
内部監査結果報告の共有と意見交換
Ⅳ.会計監査
四半期決算レビュー報告、年度監査実施結果報告の聴取
監査計画(特別な検討を要する事項、重点項目等)の検討
経理部及び内部統制室への会計監査の実施状況ヒアリング
会計監査人の評価(監査の相当性等の検討等)
会計監査人の契約継続、及び報酬の妥当性の検討(同意)
KAM(監査上の主要な検討事項)及びその他論点に関する協議
IT監査の実施状況の共有と意見交換

※1 ALM委員会、サステナビリティ委員会、不動産投融資ポートフォリオ管理委員会
※2 審査委員会、投資委員会、リスクマネジメント委員会
<その他の主な監査活動>・取締役会開催日の議案の事前協議
・内部監査への同席による参加(営業所、子会社往査を含む)
上述の取締役会の事前協議のほか、現場における課題や取組み等への理解を深めるため、内部監査部門と連携を図り協働する形で、各部門及び子会社の内部監査(業務監査、組織運営監査)に同席し、部門責任者(子会社は社長、取締役等)とのヒアリングに直接面談又はオンラインで参加をいたしました。現場での対話を通じ、経営理念の浸透や内部統制の運営状況、組織上の課題点への取組み状況等について確認をし、監査等委員会で振返りと意見交換等を行いました。
<会計監査に関する協議と連携強化について>四半期ごとの決算において経理部門責任者より決算概況及び主要な論点の説明を受けると共に、会計監査人より監査結果の報告を受け、監査における気づき事項の共有や会計並びに内部統制上の論点に関する意見交換を行いました。当事業年度は、監査上の主要な検討事項(KAM)やその他の会計上の論点として、子会社株式の取得にともなう会計処理(連結開始日、取得価額の配分、のれんの償却期間等)や、営業債権の区分と評価及び貸倒引当金の見積り、投資有価証券の評価等に関して、積極的な質疑と意見交換を行いました。ITに係る内部統制のモニタリングの強化を図るため、当事業年度より新たに会計監査人よりIT監査の実施状況の共有と意見交換を行うことといたしました。また、今後の会計基準の改正に関し、会計監査人より新リース会計基準の概要や、金融商品会計基準(金融資産の減損等)の会計基準委員会(ASBJ)における検討状況等の最新動向についても情報提供を受け、意見交換を行いました。
さらに、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の倫理規程及び日本公認会計士協会の倫理規則の改正による、独立性に係る規制の強化を踏まえ、会計監査人から非監査業務に関する監査等委員への事前の情報提供と了解を行うためのコミュニケーションを行いました。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
独立した内部監査部門には7名のスタッフがおり、各事業執行部門及び子会社の事業の執行状況について、法令等の遵守と合理性・効率性の観点から、内部監査を実施しています。監査結果は、代表取締役社長執行役員、常勤監査等委員、及び関係役員に報告し、必要に応じて被監査部門から改善計画・実施の報告を受けています。
また、内部統制評価いわゆるJ-SOX監査につきましては、法令等の遵守、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び資産の保全の観点から、内部監査を実施し、公正かつ客観的な立場で評価し、改善のための助言・勧告を行っております。
b.監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員の監査(往査)は、内部監査(社内各部門、子会社)と同時に協働する形で実施されます。
監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。同時に、内部監査部門も、内部統制評価に関する計画、監査実施内容、監査結果等について、会計監査人と定期、不定期に意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
当社の内部監査部門は、代表取締役社長執行役員(以下社長)の直轄組織としています。
内部監査部門の独立性を確保するため、監査計画の策定にあたっては、社長の承認を受ける前に、監査等委員会に説明し、意見聴取を行っています。
監査結果の報告に関しては、内部監査部門長から社長に対して全監査結果を報告するとともに、監査等委員会にも毎月同様に報告しており、取締役会に対しては半期ごとに概要報告を行っています。報告時に行われる意見交換や指示も含めたデュアルレポーティングラインを構築し、実効性の確保に努めております。
また、内部監査部門の専門性を確保するため、経理部門や情報システム部門の経験者を監査人に配置するとともに、社内外の教育制度を活用し、専門資格の取得促進を図っています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年間(2019年度から実施)
c.業務を執行した公認会計士
東海林雅人(継続監査年数4年)
青木裕晃(継続監査年数4年)
渡辺規弘(継続監査年数4年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名です。
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会の定めた「会計監査人の選任および再任の方針」に基づく、「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、監査法人を評価し選定しております。具体的には、会計監査人の評価にあたって、関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を行い、会計監査人の独立性、品質管理体制、専門性、実施体制等が適切であるかを確認することとしております。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、または監査の信頼性、適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及びその監査業務について、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する項目は認められず、また、上述の「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、有限責任監査法人トーマツの会計監査人としての独立性、品質管理体制、専門性、実施体制、監査報酬等の検討を行い、さらに執務実施状況、経営者や監査等委員とのコミュニケーションの状況等を含めた総合的な評価を行った結果、会計監査人として継続していただくことが相応しいと判断し再任の決定をしております。
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社44649-
連結子会社---28
合計4464928

当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外である社債発行に伴うコンフォートレター作成等であります。
また、連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外であるアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の検討に際して、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行っており、また監査公認会計士等の独立性の確保に留意しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を行い、会計監査人の監査計画の内容、過年度の計画と実績の状況や、監査項目及び職階別の執務時間の状況等を確認し、監査報酬の見積りの妥当性を検討した結果、合理的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。