有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他
定額法
(3)長期前払費用
定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、「デジタルコンテンツ」及び「ロイヤリティ」を主な事業としております。
① デジタルコンテンツ
デジタルコンテンツにおいては、個人ユーザーに対してスマートフォン向けゲームの提供やコンシューマーゲームのダウンロード版を販売しております。これらのコンテンツの販売については、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。
② ロイヤリティ
ロイヤリティにおいては、主にライセンス利用者に対する、自社の知的財産のライセンスや他社の知的財産のサブライセンスを行っております。ロイヤリティについては、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他
定額法
(3)長期前払費用
定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、「デジタルコンテンツ」及び「ロイヤリティ」を主な事業としております。
① デジタルコンテンツ
デジタルコンテンツにおいては、個人ユーザーに対してスマートフォン向けゲームの提供やコンシューマーゲームのダウンロード版を販売しております。これらのコンテンツの販売については、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。
② ロイヤリティ
ロイヤリティにおいては、主にライセンス利用者に対する、自社の知的財産のライセンスや他社の知的財産のサブライセンスを行っております。ロイヤリティについては、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。