有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
取締役の報酬等の額の決定について、以下を基本方針とする。
・職責及び貢献に見合う報酬であること
・企業価値の向上を促す報酬体系であること
・同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
取締役(監査等委員である取締役を除く。) の報酬等は金銭による固定報酬及び賞与並びに非金銭報酬とし、業績連動報酬は支給しない。
2.取締役の個人別の金銭報酬の額およびその付与時期または条件の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭報酬は、月例の固定報酬及び毎年1回一定の時期に支給する賞与のみとし、その金額は、役位、職責、貢献に応じて他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.取締役の個人別の非金銭報酬の内容および額または数の算定方法およびその付与時期または条件の決定に 関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額60百万円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年47,000株以内(但し、普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定する。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会が取締役の個人別の金銭報酬の額を参考に取締役会へ答申し、取締役会にて決定する。
5.取締役の個人別の報酬額についての決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決定により定めております。その概要は以下のとおりです。
当社取締役の報酬等は、優秀な人材の確保並びに当社グループの企業価値の向上を促す報酬体系とし、取締役の報酬水準は、職能及び職責に見合い、同業他社の水準等を踏まえたものとすることを基本方針としています。
株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、上記の決定方針に従って2023年6月23日の取締役会にて決定していることから、その内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額及び非金銭報酬の配分は、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 役員ごとの報酬等の額については、当事業年度の報酬額が1億円以上となる者はいないため、法令に則り個人別の報酬額を記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
取締役の報酬等の額の決定について、以下を基本方針とする。
・職責及び貢献に見合う報酬であること
・企業価値の向上を促す報酬体系であること
・同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
取締役(監査等委員である取締役を除く。) の報酬等は金銭による固定報酬及び賞与並びに非金銭報酬とし、業績連動報酬は支給しない。
2.取締役の個人別の金銭報酬の額およびその付与時期または条件の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭報酬は、月例の固定報酬及び毎年1回一定の時期に支給する賞与のみとし、その金額は、役位、職責、貢献に応じて他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.取締役の個人別の非金銭報酬の内容および額または数の算定方法およびその付与時期または条件の決定に 関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額60百万円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年47,000株以内(但し、普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定する。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会が取締役の個人別の金銭報酬の額を参考に取締役会へ答申し、取締役会にて決定する。
5.取締役の個人別の報酬額についての決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決定により定めております。その概要は以下のとおりです。
当社取締役の報酬等は、優秀な人材の確保並びに当社グループの企業価値の向上を促す報酬体系とし、取締役の報酬水準は、職能及び職責に見合い、同業他社の水準等を踏まえたものとすることを基本方針としています。
株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、上記の決定方針に従って2023年6月23日の取締役会にて決定していることから、その内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額及び非金銭報酬の配分は、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記の内、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 132,899 | 126,900 | ― | ― | 5,999 | 5,999 | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 15,900 | 15,900 | ― | ― | ― | ― | 5 |
(注) 役員ごとの報酬等の額については、当事業年度の報酬額が1億円以上となる者はいないため、法令に則り個人別の報酬額を記載しておりません。