有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
(注)公正な評価単価は、2016年ストック・オプションの1株当たりの単価であります。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2016年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 3名 当社従業員 217名 当社子会社従業員 62名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 335,100株 |
| 付与日 | 2016年9月20日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2019年3月期の営業利益が900百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。 なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自2016年9月21日 至2021年9月20日 |
| 権利行使期間 | 自2019年9月21日 至2021年9月20日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2016年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 293,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | 293,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 2016年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 318 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2.0 |
(注)公正な評価単価は、2016年ストック・オプションの1株当たりの単価であります。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。