四半期報告書-第30期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び監査役並びに当社及び当社子会社の従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき以下の内容のとおり決議いたしました。
(1)発行数 4,205個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(2)発行価格 新株予約権1個につき200円
(3)申込期日 平成28年8月29日
(4)新株予約権の割当日 平成28年9月20日
(5)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年9月30日
(6)新株予約権の行使期間 平成31年9月21日から平成33年9月20日まで
(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1株当たりの行使価額 318円
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成31年3月期の営業利益が900百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 380個
当社監査役 3名 110個
当社従業員 345名 3,078個
当社子会社従業員 88名 637個
(11)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社プラザクリエイトストアーズ 発行会社の完全子会社
(12)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(自己株式の取得)
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しております。
(1)自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
(2)取締役会決議の内容
①取得対象株式の種類 :普通株式
②取得し得る株式の総数 :500,000株(上限)
③株式の取得価額の総額 :200百万円(上限)
④取得期間 :平成28年8月10日~平成29年3月31日
⑤取得方法 :東京証券取引所における市場買付
(新株予約権の発行)
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び監査役並びに当社及び当社子会社の従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき以下の内容のとおり決議いたしました。
(1)発行数 4,205個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(2)発行価格 新株予約権1個につき200円
(3)申込期日 平成28年8月29日
(4)新株予約権の割当日 平成28年9月20日
(5)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年9月30日
(6)新株予約権の行使期間 平成31年9月21日から平成33年9月20日まで
(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1株当たりの行使価額 318円
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成31年3月期の営業利益が900百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 380個
当社監査役 3名 110個
当社従業員 345名 3,078個
当社子会社従業員 88名 637個
(11)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社プラザクリエイトストアーズ 発行会社の完全子会社
(12)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(自己株式の取得)
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しております。
(1)自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
(2)取締役会決議の内容
①取得対象株式の種類 :普通株式
②取得し得る株式の総数 :500,000株(上限)
③株式の取得価額の総額 :200百万円(上限)
④取得期間 :平成28年8月10日~平成29年3月31日
⑤取得方法 :東京証券取引所における市場買付