有価証券報告書-第50期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1. 新株予約権者が、新株予約権の割当日から権利行使期間の開始時点或いは下記(注2)に定める業績条件を達成した時点のいずれか遅い時点まで(以下「権利行使開始確定時点」という。)、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していることとする。なお、定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、権利行使開始確定時点以前に当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は行使することができない。
2. 新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の最終日までの期間に終了する各事業年度のうち、いずれか連続する2事業年度における当社の経常利益の合計額が5億円以上となった場合、該当する連続する2事業年度のうち最終の事業年度にかかる有価証券報告書提出日の翌日以降、新株予約権を行使することができる(以下、この行使条件を「業績条件」という。)ものとする。なお、業績条件における経常利益は、当社の各事業年度にかかる有価証券報告書に記載された損益計算書における経常利益をいうものとし、当社が連結財務諸表を作成している場合には、連結損益計算書に記載された経常利益をいうものとする。
3. 新株予約権者が、権利行使時点で当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職若しくは懲戒解職の決定又はこれらに準ずる事由がないこととする。
4. 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)及びその代表者(以下「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届け出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならない。
5. 新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。
6. 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の権利行使をすることができない。
7. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
8. その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議により定めるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和元年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当連結会計年度 | ||
売上原価 | 3,082 | 千円 |
販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 6,298 | 千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
決議年月日 | 平成28年9月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)3名 当社従業員(取締役兼務の者を除く)28名 |
株式の種類及び付与数 | 普通株式 71,000株 |
付与日 | 平成28年10月12日 |
権利確定条件 | (注) |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 平成31年10月13日~平成38年10月12日 |
(注)1. 新株予約権者が、新株予約権の割当日から権利行使期間の開始時点或いは下記(注2)に定める業績条件を達成した時点のいずれか遅い時点まで(以下「権利行使開始確定時点」という。)、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していることとする。なお、定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、権利行使開始確定時点以前に当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は行使することができない。
2. 新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の最終日までの期間に終了する各事業年度のうち、いずれか連続する2事業年度における当社の経常利益の合計額が5億円以上となった場合、該当する連続する2事業年度のうち最終の事業年度にかかる有価証券報告書提出日の翌日以降、新株予約権を行使することができる(以下、この行使条件を「業績条件」という。)ものとする。なお、業績条件における経常利益は、当社の各事業年度にかかる有価証券報告書に記載された損益計算書における経常利益をいうものとし、当社が連結財務諸表を作成している場合には、連結損益計算書に記載された経常利益をいうものとする。
3. 新株予約権者が、権利行使時点で当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職若しくは懲戒解職の決定又はこれらに準ずる事由がないこととする。
4. 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)及びその代表者(以下「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届け出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならない。
5. 新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。
6. 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の権利行使をすることができない。
7. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
8. その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議により定めるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和元年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成28年9月27日 |
権利確定前(株) | |
前連結会計年度末 | 70,000 |
付与 | ― |
失効 | ― |
権利確定 | ― |
未確定残 | 70,000 |
権利確定後(株) | ― |
前連結会計年度末 | ― |
権利確定 | ― |
権利行使 | ― |
失効 | ― |
未行使残 | ― |
② 単価情報
会社名 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成28年9月27日 |
権利行使価格(円) | 1 |
行使時平均株価(円) | ― |
付与日における公正な評価単価(円) | 402 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。