有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて、役員報酬基準に基づき、グループ連結業績、事業会社業績、各取締役の中長期的な業績貢献などを協議し、代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、平成22年6月22日開催の第23回定時株主総会での決議により、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額55百万円以内としております。
また、令和2年6月23日開催の第33回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、報酬限度額の範囲内にて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
なお、当社子会社の取締役を兼任する者については、当該子会社の報酬の一部として株式報酬型ストックオプションを付与しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて、役員報酬基準に基づき、グループ連結業績、事業会社業績、各取締役の中長期的な業績貢献などを協議し、代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、平成22年6月22日開催の第23回定時株主総会での決議により、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額55百万円以内としております。
また、令和2年6月23日開催の第33回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、報酬限度額の範囲内にて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
なお、当社子会社の取締役を兼任する者については、当該子会社の報酬の一部として株式報酬型ストックオプションを付与しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 69 | 69 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。