四半期報告書-第58期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(借入金弁済の一時停止、事業再生計画案の策定・説明)
当社は、事業再生ADR手続の対象となる対象債権者の出席の下、同手続に基づく事業再生計画案の概要説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を2021年4月5日に開催し、全ての本対象債権者から「一時停止の通知書」について同意(追認)を得るとともに一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長すること等につき了承をいただきました。
そして、当社は、興和株式会社および対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定し、2021年4月26日に事業再生計画案の協議のための債権者会議(第2回債権者会議)において、本対象債権者に対して本事業再生計画案の具体的な内容について説明いたしました。今後は、2021年5月27日に開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、本対象債権者の合意による本事業再生計画の成立を目指してまいります。
なお、当社は、本事業再生計画案において、本対象債権者に対して、総額約9,078百万円(当社の本対象債権者からの借入金総額18,500百万円(2021年3月末時点。以下「対象借入債務」)の約49.07%)の債務免除と、かかる債務免除後の対象借入債務の残高についての一定期間の弁済猶予をお願いしております。また、本事業再生計画案においては、事業面の施策として、①リゾート挙式事業における拠点の整理、②ホテル事業の再編、③人件費の削減及び④固定資産の売却を柱とする「WATABE Sustainable Plan」の実行を掲げております。
(借入金弁済の一時停止、事業再生計画案の策定・説明)
当社は、事業再生ADR手続の対象となる対象債権者の出席の下、同手続に基づく事業再生計画案の概要説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を2021年4月5日に開催し、全ての本対象債権者から「一時停止の通知書」について同意(追認)を得るとともに一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長すること等につき了承をいただきました。
そして、当社は、興和株式会社および対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定し、2021年4月26日に事業再生計画案の協議のための債権者会議(第2回債権者会議)において、本対象債権者に対して本事業再生計画案の具体的な内容について説明いたしました。今後は、2021年5月27日に開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、本対象債権者の合意による本事業再生計画の成立を目指してまいります。
なお、当社は、本事業再生計画案において、本対象債権者に対して、総額約9,078百万円(当社の本対象債権者からの借入金総額18,500百万円(2021年3月末時点。以下「対象借入債務」)の約49.07%)の債務免除と、かかる債務免除後の対象借入債務の残高についての一定期間の弁済猶予をお願いしております。また、本事業再生計画案においては、事業面の施策として、①リゾート挙式事業における拠点の整理、②ホテル事業の再編、③人件費の削減及び④固定資産の売却を柱とする「WATABE Sustainable Plan」の実行を掲げております。