有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 15:49
【資料】
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【項目】
152項目
(4)【役員の報酬等】
当社の役員報酬の内容は、以下のとおりです。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金株式給付
取締役
(社外取締役を除く)
148,357119,332-25,426-3,5985
監査役
(社外監査役を除く)
5,3705,370----1
社外役員32,70032,700----7

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2.取締役の報酬限度額は2018年6月22日開催の第50期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいています。
3.監査役の報酬限度額は2008年6月24日開催の第40期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいています。
4.役員報酬等の決定に関する方針
当社では、株主総会の決議による年額報酬限度内の範囲で、社外取締役と社外監査役で構成する指名報酬委員会が、報酬水準・構成の妥当性、透明性およびその運用状況などについて審議し、取締役会にて決定します。
5.報酬決定プロセス
取締役の報酬の決定方針や報酬額の決定にあたっては、取締役会および指名報酬委員会における審議を経ることとしています。
定性評価を含む個人業績評価については、代表取締役社長が、当該事業年度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映して、個人別支給額を指名報酬委員会へ提出しています。
指名報酬委員会は、代表取締役社長の報酬案を確認し、報酬額の審議を行い、取締役会は、指名報酬委員会の審議内容を踏まえ、最終決定を行います。なお、当事業年度における役員報酬の金額は、「役員等報酬規程」にしたがい2019年6月21日開催の取締役会において、報酬案を承認する決定をしています。
6.報酬ガバナンス
当社取締役の報酬水準の妥当性、客観性および透明性を確保するため、指名報酬委員会は3名の社外役員にて構成し、社外監査役が委員長を務めております。指名報酬委員会は、当社取締役の個別報酬額について議論を行い、取締役会はその助言、提言内容を尊重し決定を行います。
2019年度指名・報酬委員会の審議事項は以下の通りです。
2019年4月12日指名報酬委員会 「新役員体制および取締役評価と役員報酬」
2019年5月8日指名報酬委員会 「役員報酬方針と報酬額」
2019年7月25日指名報酬委員会 「取締役評価と報酬制度」
2019年8月8日指名報酬委員会 「取締役評価の定量業績指標と定性業績指標」
2019年10月23日指名報酬委員会 「後継者育成計画」
2020年2月13日指名報酬委員会 「指名報酬委員会の諮問対象範囲の確認」
7.報酬体系について
取締役(社外を除く)の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬から構成され、固定報酬は取締役としての職務内容に対する基本的な報酬となります。業績連動報酬の最高額は固定報酬の3分の1相当(取締役報酬の25%)とし、その内訳は業績連動報酬の月額報酬を9%、業績連動賞与報酬を11%、業績連動株式報酬を5%としています。
0104010_002.png・取締役の変動報酬25%のうち会社業績報酬と個人業績報酬の比率は、株式報酬を含め、6:4となっています。
・業績連動報酬、業績評価指標および評価について
業績連動報酬は、単年度の業績達成度に連動する賞与、ならびに株主との価値の共有を促進することを目的とした株式報酬として導入しております。
社外を除く取締役は、連結純利益・連結売上を定量業績指標、戦略目標を定性業績指標とし、代表取締役社長が評価を行います。定量業績指標には連結純利益と連結売上高、定性業績指標には戦略目標の進捗状況を評価項目としています。定性業績指標に関する評価は、取締役全体に対し代表取締役社長が評価を行い、各役員の個別評価を含め、諮問委員会である指名報酬委員会に2020年5月15日に報告しています。
8.株式報酬(BBT)について
社外役員を除き、取締役および執行役員について2015年6月18日開催の第47期定時株主総会で、株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」を導入することを決議いただいています。当制度は、取締役および執行役員の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
・役員慰労退職金制度は、2010年6月23日開催の第42期定時株主総会の終結の時をもって、廃止致しました。
・社外取締役は、独立性および中立性確保の立場から、固定報酬としています。
・監査役報酬は、監査役会の協議により監査役会で決定しており、社外取締役と同様の観点から、固定報酬のみとしています。