有価証券報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により当社の業績に影響を及ぼしており、当連結会計年度において、当社グループでは新型コロナウイルス感染症による影響が今後も一定期間継続するとの仮定のもと会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の拡大による事業への影響により見積り及びその基礎となる仮定に関する不確実性が高まった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に関する判断は以下のとおりであります。
・収益認識(注記「3.重要な会計方針」(15)及び注記「28.売上収益」)
翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は以下のとおりであります。
・たな卸資産の評価(注記「3.重要な会計方針」(5)及び注記「11.たな卸資産」)
・有形固定資産、無形資産、投資不動産の耐用年数(注記「3.重要な会計方針」(6)(7)(8)及び注記「13.有形固定資産」、「14.のれん及び無形資産」、「16.投資不動産」)
・有形固定資産、のれん及び無形資産、持分法で会計処理している投資、投資不動産の減損(注記「3.重要な会計方針」(6)(7)(8)(10)及び注記「13.有形固定資産」、注記「14.のれん及び無形資産」、注記「15.持分法で会計処理している投資」、注記「16.投資不動産」)
・金融資産の減損について(注記「3.重要な会計方針」(11)及び注記「37.金融商品」)
・繰延税金資産の回収可能性(注記「3.重要な会計方針」(17)及び注記「20.法人所得税」)
・引当金の会計処理と評価(注記「3.重要な会計方針」(14)及び注記「22.引当金」)
・デリバティブを含む公正価値で測定する金融商品の公正価値の決定方法(注記「3.重要な会計方針」(11)及び注記「37.金融商品」)
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により当社の業績に影響を及ぼしており、当連結会計年度において、当社グループでは新型コロナウイルス感染症による影響が今後も一定期間継続するとの仮定のもと会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の拡大による事業への影響により見積り及びその基礎となる仮定に関する不確実性が高まった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に関する判断は以下のとおりであります。
・収益認識(注記「3.重要な会計方針」(15)及び注記「28.売上収益」)
翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は以下のとおりであります。
・たな卸資産の評価(注記「3.重要な会計方針」(5)及び注記「11.たな卸資産」)
・有形固定資産、無形資産、投資不動産の耐用年数(注記「3.重要な会計方針」(6)(7)(8)及び注記「13.有形固定資産」、「14.のれん及び無形資産」、「16.投資不動産」)
・有形固定資産、のれん及び無形資産、持分法で会計処理している投資、投資不動産の減損(注記「3.重要な会計方針」(6)(7)(8)(10)及び注記「13.有形固定資産」、注記「14.のれん及び無形資産」、注記「15.持分法で会計処理している投資」、注記「16.投資不動産」)
・金融資産の減損について(注記「3.重要な会計方針」(11)及び注記「37.金融商品」)
・繰延税金資産の回収可能性(注記「3.重要な会計方針」(17)及び注記「20.法人所得税」)
・引当金の会計処理と評価(注記「3.重要な会計方針」(14)及び注記「22.引当金」)
・デリバティブを含む公正価値で測定する金融商品の公正価値の決定方法(注記「3.重要な会計方針」(11)及び注記「37.金融商品」)