四半期報告書-第50期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、平成28年7月5日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成28年7月20日に付与いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社は中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の要領
1.新株予約権の発行日
平成28年7月20日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役13名に対して114,110個(1個につき100株)
当社及び当社子会社の従業員9名に対して890個(1個につき100株)
3.新株予約権の発行価額
1株当たり払込金額1円
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式11,500,000株
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
1株当たり130円
6.新株予約権の行使期間
平成28年7月20日から平成33年7月19日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を上記の場合に該当した日の翌営業日から1ヶ月以内に行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
ⅱ 新株予約権者は、上記ⅰに該当する場合を除き、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値がすべて本新株予約権の行使価額の200%を上回った場合にのみ、翌営業日以降本新株予約権を行使することができるものとする。
ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、平成28年7月5日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成28年7月20日に付与いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社は中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の要領
1.新株予約権の発行日
平成28年7月20日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役13名に対して114,110個(1個につき100株)
当社及び当社子会社の従業員9名に対して890個(1個につき100株)
3.新株予約権の発行価額
1株当たり払込金額1円
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式11,500,000株
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
1株当たり130円
6.新株予約権の行使期間
平成28年7月20日から平成33年7月19日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を上記の場合に該当した日の翌営業日から1ヶ月以内に行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
ⅱ 新株予約権者は、上記ⅰに該当する場合を除き、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値がすべて本新株予約権の行使価額の200%を上回った場合にのみ、翌営業日以降本新株予約権を行使することができるものとする。
ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。