有価証券報告書-第58期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、当社の取締役の報酬は、短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進するため、持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び経営環境を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬のみにより構成するものと定めております。また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された個人別の報酬一覧の内容が当該決定方針と整合していることを全取締役が確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、1990年4月18日開催の臨時株主総会において取締役の報酬額を年額500百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の人数は10名です。また、1998年6月26日開催の定時株主総会において監査役の報酬額を年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の人数は3名です。
有価証券報告書提出日現在(2025年3月26日)の対象となる役員の員数は、取締役6名、監査役3名、定款で定める員数は、取締役10名以内、監査役5名以内となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会において代表取締役社長である大出悠史氏に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を一任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に一任した理由は、当社を取り巻く経営環境及び経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。また、監査役の報酬額につきましては監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役の員数には、無報酬の2名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、当社の取締役の報酬は、短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進するため、持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び経営環境を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬のみにより構成するものと定めております。また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された個人別の報酬一覧の内容が当該決定方針と整合していることを全取締役が確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、1990年4月18日開催の臨時株主総会において取締役の報酬額を年額500百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の人数は10名です。また、1998年6月26日開催の定時株主総会において監査役の報酬額を年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の人数は3名です。
有価証券報告書提出日現在(2025年3月26日)の対象となる役員の員数は、取締役6名、監査役3名、定款で定める員数は、取締役10名以内、監査役5名以内となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会において代表取締役社長である大出悠史氏に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を一任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に一任した理由は、当社を取り巻く経営環境及び経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。また、監査役の報酬額につきましては監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75,300 | 75,300 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,390 | 6,390 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,899 | 16,899 | - | - | 3 |
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役の員数には、無報酬の2名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。