四半期報告書-第30期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(重要な後発事象)
(注)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、新株予約権の払込金額4,280円と新株予約権付与時における公正な評価単価876円を合算しております。
| 当第1四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) | ||
| (新株予約権の発行) | ||
| 当社は、平成26年9月16日付の取締役会において、平成26年8月21日開催の定時株主総会で承認された、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、下記のとおり決議いたしました。 | ||
| 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数 | ||
| 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式316,000株を上限とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数は100株とする。 | ||
| 2.新株予約権の割当対象者及び割当数 | ||
| 当社取締役4名に対し700個 | ||
| 当社従業員268名に対し2,458個 | ||
| 3.新株予約権の割当日 | ||
| 平成26年9月30日 | ||
| 4.新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額 | ||
| 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。 | ||
| 5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法 | ||
| 1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月(平成26年8月)の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合 は、割当日の終値とする。 発行日(平成26年9月30日)の属する月の前月(平成26年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値4,275円と発行日の終値4,280円との比較により、権利行使価額は4,280円となりました。 | ||
| 6.新株予約権を行使することができる期間 | ||
| 平成28年9月30日から平成36年9月16日まで | ||
| 7.新株予約権の行使の条件 | ||
| (1)新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役、従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役、従業員たる地位を失った場合も引続き、その権利を行使することができる。 | ||
| (2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。 | ||
| ① 平成28年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。 | ||
| ② 平成30年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。 | ||
| 8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(注) 発行価格 5,156円 資本組入額 2,578円 | ||
(注)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、新株予約権の払込金額4,280円と新株予約権付与時における公正な評価単価876円を合算しております。