有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 14:28
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続きについて
本有価証券報告書提出日現在の構成員は以下のとおり常勤監査等委員1名(社内取締役)、非常勤監査等委員2名(社外取締役)の3名で構成されております。各監査等委員の状況は次のとおりであり、非常勤監査等委員2名は、いずれも財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
役職名氏名経験等
常勤監査等委員河野 陽子長年にわたり管理部門(総務・経理・経営企画)担当取締役として管理業務全般を統括し、企業経営、人事労務、財務・会計、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスに関する知見を有しております。また、当社グループの事業活動に精通しております。
非常勤監査等委員原口 昌之弁護士・公認会計士としての豊富な経験から、企業法務に関する専門的知識と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、他の会社の社外監査役、監査等委員である取締役としての経験から企業経営に関する見識も有しております。
非常勤監査等委員布施木 孝叔公認会計士として財務・会計に関する高度な専門的知識と企業監査の豊富な経験を有しております。また、他の会社の社外取締役としての経験から企業経営に関する見識を有しております。

監査等委員会監査の手続き、役割分担につきましては、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準並びに年間監査等委員会監査計画に基づき、各職務を担っております。
また、執行側からの一定の独立性が確保された内部監査室スタッフが、必要に応じて情報収集・分析や現地調査の支援等により、監査等委員会の職務を補助しております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の提案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き本有価証券報告書提出日現在の構成員3名が重任し、3名の監査等委員で構成されることになります。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
(イ)監査等委員会の開催頻度、監査等委員会・取締役会への出席状況
監査等委員会は取締役会開催に先立ち、毎月1回定例で開催することに加え、四半期決算や会計監査人からの報告聴取等のタイミングで臨時に開催しております。当事業年度におきましては、定例で12回、臨時で6回の計18回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名取締役会監査等委員会
河野 陽子18回/18回(100%)18回/18回(100%)
原口 昌之17回/18回( 94%)17回/18回( 94%)
布施木 孝叔18回/18回(100%)18回/18回(100%)

(ロ)監査等委員会における当事業年度の具体的な検討内容及び共有事項は次のとおりであります。
決議監査方針、監査計画及び職務分担、選定監査等委員・特定監査等委員及び常勤監査等委員の選定、監査等委員会監査報告書、監査等委員でない取締役の選任等・報酬等に係る意見陳述に関する事項、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等の同意 など
審議・協議取締役会上程議案に関する意見交換、監査等委員会監査計画、監査等委員でない取締役の個別報酬額についての意見交換、監査等委員会の実効性評価結果、会計監査人の監査計画及び監査報酬の妥当性並びに監査の方法及び結果の相当性、事業報告及び附属明細書の内容、定時株主総会の付議議案の内容、監査等委員の個別報酬額 など
報告・共有各監査等委員からの監査実施報告、指名・報酬委員会での審議内容、四半期及び期末決算監査の状況と監査結果、内部監査室からの監査報告、子会社監査役監査計画及び監査結果 など

(ハ)監査等委員会の活動状況(概要)及び常勤監査等委員の主な活動
監査等委員会は(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)、(2)業務執行、(3)子会社、(4)内部監査・内部統制システム、(5)会計監査の5つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定めて監査活動を行いました。
各領域における監査活動の概要は以下のとおりであります。
なお、これらの監査活動を通じて得た情報や認識した事項に基づき、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)や執行部門に問題提起や提言を行いました。
常勤監査等委員の主な活動としては、取締役会の他、経営会議等の重要会議や子会社取締役会・経営会議への定期的な出席、重要な決裁書類等の閲覧、四半期及び期末決算監査、会計監査人の実査への立会、内部監査及び固定資産実査並びに及び子会社監査への同行等を担い、非常勤監査等委員への情報連携を図っております。また、非常勤監査等委員とともに、業務執行取締役及び執行役員との対話、会計監査人及び内部監査室との連携に努めております。
領域内容職務分担
常勤非常勤
(1)取締役
(監査等委員である取締役を除く。)
取締役会への出席
代表取締役社長との意見交換
取締役との意見交換
社外取締役との意見交換
(2)業務執行重要な会議等への出席(経営会議、管理職研修、業務連絡会、全体研修、営業ミーティング等)
執行役員との意見交換
重要な決裁書類等の閲覧(稟議書、重要な契約書及び押印書類、内部者取引管理表等)
(3)子会社子会社の取締役会・経営会議への出席及び重要な契約書等の閲覧
子会社監査役との意見交換
(4)内部監査・内部統制システム内部監査部門からの内部監査計画の説明及び監査結果報告の聴取
内部統制システムの構築及び管理の統括部署並びに監査及び評価の担当部署からの報告聴取及び意見交換(月次)
三様監査報告会(四半期)
(5)会計監査
会計監査人からの監査計画説明聴取、四半期レビュー報告及び期末監査結果報告聴取、監査上の主要な検討事項(KAM)の協議
会計監査人の評価実施及び再任・不再任等の検討

職務分担[〇:職務担当、△:部分的に担当]
なお、当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)につきましては、会計監査人からの監査計画説明や四半期レビュー報告等で検討状況について確認するとともに、執行側に対しても適宜コミュニケーションを図り、必要な情報収集を行いました。
②内部監査の状況
イ.組織、人員及び手続
内部監査につきましては、業務執行部署から独立した社長直轄の内部監査室を設置しており、本有価証券報告書提出日現在5名のスタッフで構成されております。
内部監査は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務執行状況及び各制度について法令遵守・リスク管理・業務の有効性等の観点から監査しております。具体的には、社長の承認を受けた年間監査実施計画に基づく監査、必要に応じて実施する特命監査、各業務プロセスにおける内部統制システムが正しく運用されているかを評価する内部統制システム監査を実施しております。監査後は、社長及び担当役員への結果報告の後、被監査部署に対して必要な改善勧告を行い、内部統制システム監査においてリスク統制が不十分であると評価した場合は、内部統制システムの構築及び管理の統括部署に結果報告をし、プロセスの是正又は業務手順の徹底を要請することとしております。改善の進捗状況は、フォローアップ監査によって確認をし、早期の改善に努めております。
ロ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制構築部門との連携
内部監査計画策定時に監査等委員会と意見交換を行い、監査終了後には、監査等委員会に監査報告書を提出の上、監査結果の報告と意見交換を行い、相互連携を図ることとしております。
更に、内部監査室長は会計監査人による実地監査に同行するほか、毎回の監査等委員会、四半期毎に実施する三様監査報告会及び会計監査人からの監査報告会に同席し、監査等委員会及び会計監査人との情報共有と意見交換を図り、監査の実効性向上に努めております。
また、内部統制システムの構築及び管理の統括部署と月次で意見交換の為のミーティングを実施し、内部統制システム評価の実効性向上を図っております。
ハ.内部監査の実効性を確保するための取組み
上記記載のとおり、監査等委員会及び会計監査人との定期的な意見交換と相互連携を図っていることに加え、内部統制システム評価の計画及び実施状況を取締役会に月次報告するとともに、四半期ごとに内部監査室長が取締役会に出席し、内部監査結果等を直接取締役会に報告することとしております。これらの取組みにより内部監査の実効性が確保されております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
29年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
廣瀬 美智代
田口 雄規
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他13名となります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性、監査報酬見積りの算定根拠の妥当性や、グループ監査・不正リスクへの対応等を総合的に考慮し、高品質かつ効率的な監査業務の執行が期待できる監査法人を選定することとしております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の方針につきましては以下のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理や監査チームの体制、監査報酬の水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査の実施状況及び不正リスクへの対応等について総合的に検討した結果、監査法人の監査は適切であり、当社の会計監査人として再任することが妥当であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社46,000-48,800-
連結子会社----
46,000-48,800-

(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬の支払いはありません。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬の支払いはありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画で提示された監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかを検討した結果、報酬額は妥当であると判断し、同意しております。

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