有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、会社法上規定された株式会社の機関制度を基本としており、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監査役を設置しております。
① 企業統治に関する事項等
イ 会社の機関の内容
a 取締役会
取締役会は取締役12名で構成されており、経営方針等の最重要事項の意思決定と業務執行の監督に専念しております。
b 監査役
当社は監査役制度を採用しております。
監査役は監査方針に基づき、取締役会を始めとする重要会議への出席や、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っております。
c 経営会議
取締役会の下に経営会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的重要事項の審議を行っております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制の整備に関する基本方針」に基づき、企業集団としての業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めています。また、内部統制の運用が自律的に実施され、必要に応じ強化が図られていることを内部統制委員会を設置し確認しています。
ハ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については「損失の危険の管理に関する規定」を定めるとともに、コンプライアンス委員会・内部監査報告会を定期的に開催し、実効性のあるリスク管理に努めています。
ニ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
金融事業に内在するリスクを未然に防止するため、組織及び管理体制の構築、諸規則の整備、役職員の教育を行っております。また業務の適正を確保すべく、当社取締役が子会社取締役を兼務しております。
ホ 役員報酬の内容
当事業年度における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役及び監査役の報酬等の総額
(注) 人員は在任者数ではなく、役員報酬等の支給対象者数を記載しております。
なお、報酬等には当事業年度に係る役員賞与及び当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
ヘ 取締役及び監査役との責任限定契約
当社では責任限定契約は締結しておりません。
ト 取締役及び監査役との補償契約
当社では補償契約は締結しておりません。
チ 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
リ 特別取締役による取締役会の決議制度
特別取締役は選定しておりません。
ヌ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
ル 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ヲ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
a 株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
当社は、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集事項及び同法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。
b 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ワ 種類株式の内容
当社は種類株式を発行しておりません。
カ 利益相反取引に関する事項
当社は、取締役の利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としています。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、会社法上規定された株式会社の機関制度を基本としており、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監査役を設置しております。
① 企業統治に関する事項等
イ 会社の機関の内容
a 取締役会
取締役会は取締役12名で構成されており、経営方針等の最重要事項の意思決定と業務執行の監督に専念しております。
b 監査役
当社は監査役制度を採用しております。
監査役は監査方針に基づき、取締役会を始めとする重要会議への出席や、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っております。
c 経営会議
取締役会の下に経営会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的重要事項の審議を行っております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制の整備に関する基本方針」に基づき、企業集団としての業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めています。また、内部統制の運用が自律的に実施され、必要に応じ強化が図られていることを内部統制委員会を設置し確認しています。
ハ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については「損失の危険の管理に関する規定」を定めるとともに、コンプライアンス委員会・内部監査報告会を定期的に開催し、実効性のあるリスク管理に努めています。
ニ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
金融事業に内在するリスクを未然に防止するため、組織及び管理体制の構築、諸規則の整備、役職員の教育を行っております。また業務の適正を確保すべく、当社取締役が子会社取締役を兼務しております。
ホ 役員報酬の内容
当事業年度における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役及び監査役の報酬等の総額
| 取締役 | 8 | 名 | 184 | 百万円 | (うち社外取締役 | ― | 百万円) |
| 監査役 | 1 | 名 | 18 | 百万円 | (うち社外監査役 | ― | 百万円) |
(注) 人員は在任者数ではなく、役員報酬等の支給対象者数を記載しております。
なお、報酬等には当事業年度に係る役員賞与及び当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
ヘ 取締役及び監査役との責任限定契約
当社では責任限定契約は締結しておりません。
ト 取締役及び監査役との補償契約
当社では補償契約は締結しておりません。
チ 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
リ 特別取締役による取締役会の決議制度
特別取締役は選定しておりません。
ヌ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
ル 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ヲ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
a 株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
当社は、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集事項及び同法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。
b 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ワ 種類株式の内容
当社は種類株式を発行しておりません。
カ 利益相反取引に関する事項
当社は、取締役の利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としています。