訂正有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/07/30 11:00
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)の4名で構成されております。
監査役会は、事業年度ごとに監査の方針や計画及び重点監査項目を定め、原則として月1回開催しております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
氏名経歴等当事業年度の
監査役会出席率
常勤監査役(社外)
上野 光正
公認会計士として、財務及び会計分野の相当程度の専門的知見並びに豊富な経験を有しております。100%
(12/12回)
非常勤監査役(社外)
廣瀨 治彦
公認会計士として、財務及び会計分野の相当程度の専門的知見並びに豊富な経験を有しております。100%
(12/12回)
非常勤監査役(社外)
中野 通明
弁護士として、企業法務に関する相当程度の専門的知見及び豊富な経験を有しております。100%
(12/12回)
非常勤監査役
内藤 隆志
ソフトバンクグループ各社における業務執行者としての豊富な経験を通じて財務経理分野及びグループ経営の事業内容関する高い見識を有しております。92%
(11/12回)

a. 当事業年度の重点監査項目
当事業年度の重点監査項目は、適法性等監査、内部統制システム監査、取締役会等の意思決定監査、情報開示の監査、グループ会社の監査、リスク管理の監査、労務管理の監査、会計監査人の評価等です。
b. 監査役の主な活動状況
監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証する等、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。また、代表取締役・社外取締役との意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしております。会計監査人からは、四半期毎に監査に関する経過・結果等の報告を受け、必要に応じて主に常勤監査役がさらなる情報共有・意見交換を行っております。
常勤監査役は、その他重要な会議への出席、内部監査室との定期的な情報・意見交換等の実施、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況の調査、議事録や決裁書類の閲覧等により日常的に監査をし、監査役会にて、非常勤監査役に定期的に報告しております。
非常勤監査役は、常勤監査役から監査結果の報告を受け、監査の適正性や妥当性等について意見交換をするとともに必要に応じ、常勤監査役と共に監査を行っております。
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織及び手続
当社の社内業務監査を担う内部監査室には3名が所属し、「SBTグループ内部監査規程」に基づき、当社グループ内各部門の業務活動及び諸制度の運用が適正に遂行されているか、また、業務の諸活動の管理が妥当かつ効率よく行われているかを検証・評価し、指導・助言・勧告を行っております。
b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、年度監査計画の立案時に監査役に意見を求めることとしており、またその監査結果は定期的に両者の連絡会議を開催する中で監査役に報告され、必要に応じて共同監査の実施を検討するなど、緊密なコミュニケーションを図っております。また、会計監査人とも、適宜、監査結果の報告や意見交換を行っております。
会計監査人は、四半期決算、通期決算の後、監査結果について監査役会に報告し、意見交換しております。また、監査役は監査計画に基づいて実施した監査について、必要に応じて会計監査人に報告しております。
その他、法務部門や財務経理部門が、これらの監査に必要な協力を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1997年以降
c. 業務を執行した公認会計士
小林 弘幸氏
下平 貴史氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等8名、その他9名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、下記f.に記載の、監査法人の評価結果を踏まえて、有限責任監査法人トーマツの再任が適当と判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査役監査規程において、会計監査人を適切に選定、評価するための基準を定めています。当該基準に基づいて、被監査部門である経営執行部門から報告を受けるほか、監督官庁による検査結果や法人内の品質管理体制などを、監査法人より聴取するのに加えて、監査現場への立会等を通じて、監査品質、独立性及び専門性等を総合的に検討した上で、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社434483
連結子会社35-415
784899

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導等です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導等です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導及びコンフォートレター作成業務等です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-2-2
連結子会社----
-2-2

(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告書の作成など、税務関連業務の報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告書の作成など、税務関連業務の報酬として2百万円を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、期首に提示された監査計画に基づいて、監査内容を確認し、監査役会との協議の上、過不足なき適正な報酬額を決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬実績を確認し、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積の算出根拠の適正性等を検討した結果、これらについて適切であると判断したため、取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。