有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高959,200千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される営業損益・親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないこと。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高638,800千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される営業損益・親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないこと。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高959,200千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される営業損益・親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないこと。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高638,800千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)平成26年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される営業損益・親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないこと。