有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2023年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高630百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表及び貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2020年3月期の純資産の部の合計金額の75%又は前年度末の純資産の部の合計金額の75%のいずれか高い方の水準以上を維持すること。
(2) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書及び損益計算書に示される営業損益・当期純損益が2期連続して損失とならないこと。
当連結会計年度(2024年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高350百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表及び貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2020年3月期の純資産の部の合計金額の75%又は前年度末の純資産の部の合計金額の75%のいずれか高い方の水準以上を維持すること。
(2) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書及び損益計算書に示される営業損益・当期純損益が2期連続して損失とならないこと。
前連結会計年度(2023年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高630百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表及び貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2020年3月期の純資産の部の合計金額の75%又は前年度末の純資産の部の合計金額の75%のいずれか高い方の水準以上を維持すること。
(2) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書及び損益計算書に示される営業損益・当期純損益が2期連続して損失とならないこと。
当連結会計年度(2024年3月31日)
借入金のうち、㈱みずほ銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高350百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
(1) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結貸借対照表及び貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2020年3月期の純資産の部の合計金額の75%又は前年度末の純資産の部の合計金額の75%のいずれか高い方の水準以上を維持すること。
(2) 2021年3月期の決算期以降、各年度の決算期における借主の連結損益計算書及び損益計算書に示される営業損益・当期純損益が2期連続して損失とならないこと。