有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係
提出日2022年6月20日現在において、当社の社外取締役は5名、また社外監査役は3名です。社外取締役及び社外監査役の各氏と当社との関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
当社における社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注4)
4.最近において(注5)次の(1)から(4)までのいずれかに該当していた者
(1)1、2又は3に掲げる者
(2)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)当社の兄弟会社(注6)の業務執行者
5.次の(1)から(8)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注7)を除く。)の近親者(注8)
(1)1から前4までに掲げる者
(2)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(3)当社の子会社の業務執行者
(4)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(5)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(6)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(7)当社の兄弟会社の業務執行者
(8)最近において前(2)~(4)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) 1.直前の事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
2.会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
3.直前の事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社に行った者をいいます。
4.直前の事業年度において、10百万円以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
5.最近3年間のいずれかの事業年度をいいます。
6.当社と同一の親会社を有する他の会社をいいます。
7.重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
8.二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係
提出日2022年6月20日現在において、当社の社外取締役は5名、また社外監査役は3名です。社外取締役及び社外監査役の各氏と当社との関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
当社における社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注4)
4.最近において(注5)次の(1)から(4)までのいずれかに該当していた者
(1)1、2又は3に掲げる者
(2)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)当社の兄弟会社(注6)の業務執行者
5.次の(1)から(8)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注7)を除く。)の近親者(注8)
(1)1から前4までに掲げる者
(2)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(3)当社の子会社の業務執行者
(4)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(5)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(6)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(7)当社の兄弟会社の業務執行者
(8)最近において前(2)~(4)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) 1.直前の事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
2.会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
3.直前の事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社に行った者をいいます。
4.直前の事業年度において、10百万円以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
5.最近3年間のいずれかの事業年度をいいます。
6.当社と同一の親会社を有する他の会社をいいます。
7.重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
8.二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。