有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 16:28
【資料】
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【項目】
152項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会性を考慮しながら公正かつ透明性の高い経営体制を確立することにより、継続的な企業価値の向上を図ることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。この考え方のもと、「グローバル・リロケーションカンパニーNo.1」というビジョン実現のために、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しております。取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関とし、監査役会をそれらの監査・監督機関とすることが、意思決定の迅速化を図り、監査・監督の実効性を高めることができる体制であると考えているためであります。
取締役会
当社の取締役会は、佐々田正徳、中村謙一、門田康、越永堅士、河野豪、大野木孝之(社外取締役)、宇田川和也(社外取締役)の7名で構成されております。また、取締役会議長は、代表取締役社長 中村謙一であります。
取締役会は、原則として毎月1回開催し、月次の業績報告に加え、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っております。
監査役会
監査役会は、小山克彦、久保谷美智夫、櫻井政夫(社外監査役)、大毅(社外監査役)の4名で構成されております。また、監査役会議長は、常勤監査役 小山克彦であります。
監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査の方針及び実施計画の決定、監査に関する重要事項の報告等を行っております。
企業統治の体制は、以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ 当社の内部統制システムの基本的な考え方
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(a) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 役職員の事業活動における職務の執行が法令・企業倫理・社内規則等に適合することを確保するため、コンプライアンス担当役員を任命するとともに、担当部署として法務コンプライアンス室を設置する。
2) 役職員に対しコンプライアンス教育等を行うことにより、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
3) 社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力等に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応し、一切の関係を遮断する。
(b) 当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行にかかる情報に関しては、社内規程に基づき保存年限を各別に定め保存する。
(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、会社規程を定めるとともに、全社的リスクの把握・管理をコーポレート管理室が担当する。
(d) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役の職務執行の効率性を向上させ、採算管理を徹底するため、予算制度を設ける。
2) 取締役の職務執行は、業務分掌規程、職務権限規程において職務執行の責任と権限の範囲を明確にして効率的に行う。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社及び子会社(以下、併せて「当社グループ」という。)共通のコンプライアンスポリシーを定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。
2) 当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス管理規程及び関連規程に基づき、子会社におけるコンプライアンス推進を支援する。
3) 当社取締役及び使用人を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施する。
4) 当社の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、子会社の監査を実施する。
ロ.子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
1) 当社は、経営企画室を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握する。
2) 子会社における経営上の重要な要件を「職務権限明細書」において当社の承認が必要となる事項として定め、関係書類の提出を求めるなど、事前の協議のうえ、意思決定を行う。
3) 子会社における業務執行状況及び決算等の財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認する。
ハ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社に対し、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社のコーポレート管理室担当役員及び子会社管理部門に報告することを求め、当社は事案に応じた支援を行う。また、当社は、子会社に対し、各社ごとのリスク管理体制の整備を求める。
ニ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 子会社管理について、当社経営企画室が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・教育する。
2) 当社経営企画室は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書等の経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握する。また、当社経営企画室管掌役員は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制
1) 子会社との定例会議や月次・週次レビューを通じての情報交換等により、適切な連携体制の確立を図る。
2) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、財務報告書作成時の不正または誤謬の発生に対する未然防止及び早期発見のため、運用・監視・是正を継続する。
(f) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
1) 監査役から、その職務を補助すべき使用人の設置が求められた場合、コーポレート管理室に必要な要員を配置し対応する。
2) 監査役の職務を補助すべき使用人の異動、処遇、懲戒等の人事事項に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
3) 監査役の職務を補助すべき使用人が、監査役の職務を補助するに際して、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとする。
(g) 当社の監査役への報告に関する体制
1) 取締役及び使用人は、監査役会に対して「違法不正行為」「重大な損害を与える事項」「社内処分事項」を監査役会に報告すべき事項とする。
2) 当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または使用人にその説明を求めることとする。
3) 子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査役会に報告する。
4) 監査役へ報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(h) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査役と代表取締役が定期的にミーティングを行うことにより、適切な意思疎通及び効果的な監査を遂行する体制を目指す。
2) 当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅱ 当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりであります。
(a) 内部統制システム全般
当社及び当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を、当社コーポレート管理室が中心となり、経営企画室による各事業子会社の業務遂行状況及び予算進捗状況のモニタリング、内部監査室による各種法令の遵守状況や企業倫理のモニタリングなど、各室が社内規程に基づき担当業務を遂行し、改善を進めております。
(b) コンプライアンス
当社及び当社グループ各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社はコンプライアンス管理規程により相談・通報体制を設けており、当社グループ各社がこの相談・通報体制を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。
ⅲ 当社の反社会的勢力の排除体制の整備状況等
(a) 基本的な考え方
当社グループは、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供せず、取引関係を含めて一切の関係を持たないことを基本方針としています。
(b) 整備状況
反社会的勢力等に関する規程に基づき、新規顧客に対しては取引開始の際、また既存顧客に対しては定期的に外部データを確認し、反社会的勢力と判断される法人・個人とは取引を行なわないことを徹底しております。
また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、法務コンプライアンス室を統括部署とし、所管警察署並びに弁護士等の外部専門機関と連携して対応してまいります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

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