四半期報告書-第35期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成27年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.5%から33.0%に変更されます。また、平成28年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.5%から32.2%に変更されます。
この変更により、平成27年5月期連結会計年度における繰延税金資産及び法人税等調整額が変動する見込みであり、影響額については現時点で評価中であります。
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成27年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.5%から33.0%に変更されます。また、平成28年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.5%から32.2%に変更されます。
この変更により、平成27年5月期連結会計年度における繰延税金資産及び法人税等調整額が変動する見込みであり、影響額については現時点で評価中であります。