有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員報酬は、取締役会決議により代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、株主総会の決議により決定した報酬限度額の範囲内で報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるように配慮し、各期の業績、担当する職務、企業価値の継続的な向上に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の公平性・客観性を確保するため、個別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案は、取締役会の諮問に応じて指名・報酬諮問委員会で審議を行い、意見等を取締役会に対して答申したうえで、最終的に指名・報酬諮問委員会の答申内容に従って決定しております。
取締役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第45回定時株主総会において、年額400百万円以内(使用人分給与は含まれない)と決議し、また別枠として2006年6月29日開催の第51回定時株主総会において、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額30百万円以内と決議いただいております。これらに加えて、2017年6月29日開催の第62回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を年額50百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、1990年8月27日第35回開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
②役員報酬の内容
イ.当事業年度における提出会社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりです。
なお、当事業年度末現在の人数は、取締役10名、監査役3名であります。
ロ.提出会社の役員のうち連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員報酬は、取締役会決議により代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、株主総会の決議により決定した報酬限度額の範囲内で報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるように配慮し、各期の業績、担当する職務、企業価値の継続的な向上に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の公平性・客観性を確保するため、個別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案は、取締役会の諮問に応じて指名・報酬諮問委員会で審議を行い、意見等を取締役会に対して答申したうえで、最終的に指名・報酬諮問委員会の答申内容に従って決定しております。
取締役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第45回定時株主総会において、年額400百万円以内(使用人分給与は含まれない)と決議し、また別枠として2006年6月29日開催の第51回定時株主総会において、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額30百万円以内と決議いただいております。これらに加えて、2017年6月29日開催の第62回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を年額50百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、1990年8月27日第35回開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
②役員報酬の内容
イ.当事業年度における提出会社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりです。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 人員(名) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式の 付与に関する報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 224 | 223 | 1 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | ― | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | 5 |
| 合 計 | 254 | 252 | 1 | 17 |
なお、当事業年度末現在の人数は、取締役10名、監査役3名であります。
ロ.提出会社の役員のうち連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。