有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第45回定時株主総会において、年額400百万円以内(使用人分給与は含まれない)と決議し、また別枠として2006年6月29日開催の第51回定時株主総会において、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額30百万円以内と決議いただいております。これらに加えて、2017年6月29日開催の第62回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を年額50百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、1990年8月27日第35回開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、報酬等の公平性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議、答申を経て取締役会で報告し、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が報酬額を決定します。監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
イ.指名・報酬諮問委員会の手続きの概要
指名・報酬諮問委員会においては、取締役会の諮問により、当社と同規模の国内上場会社の役員報酬との比較検討を行いながら、当社の業績等を勘案して、固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬について審議を行い、取締役会に答申します。これを受けて取締役会は決議を行い、委任を受けた代表取締役社長が報酬総額及び個人別報酬額を最終的に決定いたします。
ロ.当事業年度における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役の報酬について、株主総会によって定められた取締役の報酬の限度額以内となるよう報酬の総額を決定します。また、個々の取締役の内訳は、各期の業績、担当する職務、企業価値の継続的な向上に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。いずれも、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長が最終的に決定いたします。
なお、当社は、2019年3月25日に取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、委員は社外取締役が過半数を占めております。以後、取締役の報酬については、同委員会の審議、答申を経て取締役会で報告をしております。
ハ.取締役に対する業績連動報酬
当社は、業績と企業価値の向上に向けた各取締役の取り組みへのインセンティブとして、固定報酬に加えて業績連動報酬を導入しております。また、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬制度(譲渡制限付株式報酬制度)を導入しております。
ニ.業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式の付与のための報酬)は、売上高及び営業利益の計画に対する達成度に対応した支給割合をもとに、報酬額を算定しております。
②役員報酬の内容
イ.当事業年度における提出会社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりです。
なお、当事業年度末現在の人数は、取締役12名、監査役3名であります。
ロ.提出会社の役員のうち連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第45回定時株主総会において、年額400百万円以内(使用人分給与は含まれない)と決議し、また別枠として2006年6月29日開催の第51回定時株主総会において、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額30百万円以内と決議いただいております。これらに加えて、2017年6月29日開催の第62回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を年額50百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、1990年8月27日第35回開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、報酬等の公平性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議、答申を経て取締役会で報告し、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が報酬額を決定します。監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
イ.指名・報酬諮問委員会の手続きの概要
指名・報酬諮問委員会においては、取締役会の諮問により、当社と同規模の国内上場会社の役員報酬との比較検討を行いながら、当社の業績等を勘案して、固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬について審議を行い、取締役会に答申します。これを受けて取締役会は決議を行い、委任を受けた代表取締役社長が報酬総額及び個人別報酬額を最終的に決定いたします。
ロ.当事業年度における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役の報酬について、株主総会によって定められた取締役の報酬の限度額以内となるよう報酬の総額を決定します。また、個々の取締役の内訳は、各期の業績、担当する職務、企業価値の継続的な向上に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。いずれも、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長が最終的に決定いたします。
なお、当社は、2019年3月25日に取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、委員は社外取締役が過半数を占めております。以後、取締役の報酬については、同委員会の審議、答申を経て取締役会で報告をしております。
ハ.取締役に対する業績連動報酬
当社は、業績と企業価値の向上に向けた各取締役の取り組みへのインセンティブとして、固定報酬に加えて業績連動報酬を導入しております。また、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬制度(譲渡制限付株式報酬制度)を導入しております。
ニ.業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式の付与のための報酬)は、売上高及び営業利益の計画に対する達成度に対応した支給割合をもとに、報酬額を算定しております。
②役員報酬の内容
イ.当事業年度における提出会社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりです。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 人員(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式の 付与に関する報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 232 | 207 | 22 | 2 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | 5 |
| 合 計 | 265 | 241 | 22 | 2 | 15 |
なお、当事業年度末現在の人数は、取締役12名、監査役3名であります。
ロ.提出会社の役員のうち連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。