有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
・監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む監査役4名が取締役会に出席し、取締役による会社の重要事項の決定やその執行状況の把握に努め、そのうち2名が常勤として、経営会議、その他の重要会議に出席し、必要に応じ議事録等関係資料の閲覧等を通じて、代表取締役をはじめとする取締役の職務の執行状況について監視・監査しております。また、所管する業務の執行にあたる執行役員や組織長に対し、ヒアリング、レビュー等を行うことにより社内の業務運営状況の把握に努めております。更に、監査役は内部統制委員会に出席し、内部統制の整備・運用の状況に関する評価について情報を入手するほか、内部統制部署より内部統制の評価についての報告を受けております。子会社についても、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ子会社から事業の報告を受けております。これらの監査活動を通じて得た職務の執行状況に関する監査結果を常勤監査役は定期的に監査役会に報告しております。
・監査役は、監査の実効性を確保する体制を強化するため、監査役の職務を補助すべき使用人2名を設置しております。
・監査役は、監査室との間で定期的に会合を開催し、内部監査結果及び指摘・提言事項等について相互に検討・意見交換を行い、密接な連携を図っております。
・監査役は、会計監査人より監査計画・監査の実施状況及び結果その他監査上の重要事項について報告を受け、会計監査人と積極的に情報及び意見の交換を行う等連携強化に努めております。
・常勤監査役 高田博史氏は、経営管理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・社外監査役 多田敏明氏は、弁護士として法務分野における長年の経験と能力があり、十分な知識と高度な専門性を有しております。
・社外監査役 原勝彦氏は、公認会計士として財務・会計分野における長年の経験・能力があり、十分な知見と高度な専門性を有しております。
② 内部監査の状況
・内部監査組織として社長直轄の専任組織である監査室を設置しており、公認内部監査人等の資格保有者を含めて18名が内部監査を担当しております。監査室は半期毎に経営会議で決定される監査計画に基づき、年間を通して計画的に監査を実施しております。監査室による監査は、経営組織単位での「組織監査」、全社的重点項目に基づいた「テーマ監査」及び重要性・緊急性に即応する「臨時監査」から構成され、監査結果は社長及び監査役等に報告されております。また、その際指摘された改善事項については、報告の一定期間後にその改善状況について確認することにより、実効性ある監査活動を行っております。なお、監査室内には、財務報告に係わる内部統制及び内部統制システムの整備・運用状況について、独立的な視点で評価を行う組織も設置しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
大久保 孝一
波多野 伸治
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査及び内部統制監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他12名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
・監査役会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
・また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項(監査役等による会計監査人の解任)各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
・監査役会が定めた会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の適格性、監査チーム、監査報酬等の評価を行うとともに、財務経理部門並びに会計監査人からの報告の聴取、また年間を通した継続的な意見交換等により、会計監査人としての会計監査活動を評価しました。
・会計監査人は会社法第337条第3項(会計監査人の欠格事由)及び第340条第1項(監査役等による会計監査人の解任)に定める項目のいずれにも該当する状況にはありません。
・会計監査人より、会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)について報告を受け、評価の結果、報告内容は相当でした。
・期初の監査計画に沿って監査するべき項目は網羅的に監査がなされており、またその監査手法(リスクアプローチ)は適切でした。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、データセンター業務における内部統制の整備及び運用状況に関する検証業務などであります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度において該当事項はありません。当連結会計年度においては、一部の連結子会社の任意監査開始に関する財務諸表の調査業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、決定しており、監査契約の締結に際し報酬等の額について監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社法第399条第1項の規定により、監査役会は、財務経理部門並びに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取等を通じて収集した情報に基づき、会計監査人の前事業年度における監査実績と当事業年度の「監査計画」(案)の内容を対比し、報酬見積りの前提である「監査時間」と「報酬単価」の適切性・妥当性を検討した結果、監査品質、効率並びに監査の網羅性も担保しうるものと認識、当事業年度の会計監査人に対する報酬等の額は相当であると判断し、同意いたしました。
① 監査役監査の状況
・監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む監査役4名が取締役会に出席し、取締役による会社の重要事項の決定やその執行状況の把握に努め、そのうち2名が常勤として、経営会議、その他の重要会議に出席し、必要に応じ議事録等関係資料の閲覧等を通じて、代表取締役をはじめとする取締役の職務の執行状況について監視・監査しております。また、所管する業務の執行にあたる執行役員や組織長に対し、ヒアリング、レビュー等を行うことにより社内の業務運営状況の把握に努めております。更に、監査役は内部統制委員会に出席し、内部統制の整備・運用の状況に関する評価について情報を入手するほか、内部統制部署より内部統制の評価についての報告を受けております。子会社についても、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ子会社から事業の報告を受けております。これらの監査活動を通じて得た職務の執行状況に関する監査結果を常勤監査役は定期的に監査役会に報告しております。
・監査役は、監査の実効性を確保する体制を強化するため、監査役の職務を補助すべき使用人2名を設置しております。
・監査役は、監査室との間で定期的に会合を開催し、内部監査結果及び指摘・提言事項等について相互に検討・意見交換を行い、密接な連携を図っております。
・監査役は、会計監査人より監査計画・監査の実施状況及び結果その他監査上の重要事項について報告を受け、会計監査人と積極的に情報及び意見の交換を行う等連携強化に努めております。
・常勤監査役 高田博史氏は、経営管理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・社外監査役 多田敏明氏は、弁護士として法務分野における長年の経験と能力があり、十分な知識と高度な専門性を有しております。
・社外監査役 原勝彦氏は、公認会計士として財務・会計分野における長年の経験・能力があり、十分な知見と高度な専門性を有しております。
② 内部監査の状況
・内部監査組織として社長直轄の専任組織である監査室を設置しており、公認内部監査人等の資格保有者を含めて18名が内部監査を担当しております。監査室は半期毎に経営会議で決定される監査計画に基づき、年間を通して計画的に監査を実施しております。監査室による監査は、経営組織単位での「組織監査」、全社的重点項目に基づいた「テーマ監査」及び重要性・緊急性に即応する「臨時監査」から構成され、監査結果は社長及び監査役等に報告されております。また、その際指摘された改善事項については、報告の一定期間後にその改善状況について確認することにより、実効性ある監査活動を行っております。なお、監査室内には、財務報告に係わる内部統制及び内部統制システムの整備・運用状況について、独立的な視点で評価を行う組織も設置しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
大久保 孝一
波多野 伸治
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査及び内部統制監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他12名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
・監査役会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
・また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項(監査役等による会計監査人の解任)各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
・監査役会が定めた会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の適格性、監査チーム、監査報酬等の評価を行うとともに、財務経理部門並びに会計監査人からの報告の聴取、また年間を通した継続的な意見交換等により、会計監査人としての会計監査活動を評価しました。
・会計監査人は会社法第337条第3項(会計監査人の欠格事由)及び第340条第1項(監査役等による会計監査人の解任)に定める項目のいずれにも該当する状況にはありません。
・会計監査人より、会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)について報告を受け、評価の結果、報告内容は相当でした。
・期初の監査計画に沿って監査するべき項目は網羅的に監査がなされており、またその監査手法(リスクアプローチ)は適切でした。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 132 | 10 | 130 | 22 |
| 連結子会社 | 13 | - | 19 | 2 |
| 計 | 145 | 10 | 150 | 24 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、データセンター業務における内部統制の整備及び運用状況に関する検証業務などであります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度において該当事項はありません。当連結会計年度においては、一部の連結子会社の任意監査開始に関する財務諸表の調査業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 23 | - | 33 | 8 |
| 計 | 23 | - | 33 | 8 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、決定しており、監査契約の締結に際し報酬等の額について監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社法第399条第1項の規定により、監査役会は、財務経理部門並びに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取等を通じて収集した情報に基づき、会計監査人の前事業年度における監査実績と当事業年度の「監査計画」(案)の内容を対比し、報酬見積りの前提である「監査時間」と「報酬単価」の適切性・妥当性を検討した結果、監査品質、効率並びに監査の網羅性も担保しうるものと認識、当事業年度の会計監査人に対する報酬等の額は相当であると判断し、同意いたしました。