四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(令和4年4月1日)における内容を記載しております。なお、当初、令和4年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、取締役3名及び従業員43名に対し、2,700個(270,000株)の新株予約権を付与する予定でありましたが、発行日において100個(10,000株)を付与する予定であった取締役1名より辞退の申し出があり、取締役2名及び従業員43名に対し、2,600個(260,000株)の新株予約権を付与いたしました。
(注1)・令和4年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が5,180円となりましたので、行使価額は5,180円となりました。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価格で新株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 令和4年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 従業員 43 |
| 新株予約権の数(個) | 2,600 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 260,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) | 5,180 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 令和12年4月1日 至 令和14年3月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、部長職より下位の職位に降格になった場合も同様とする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で当該地位を退任及び退職等により喪失したり、部長職より下位の職位に降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。 調整後の新株予約権の個数=100個×割当日から権利喪失日までの在籍月数÷96ヶ月 ②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注2) |
※ 新株予約権の発行時(令和4年4月1日)における内容を記載しております。なお、当初、令和4年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、取締役3名及び従業員43名に対し、2,700個(270,000株)の新株予約権を付与する予定でありましたが、発行日において100個(10,000株)を付与する予定であった取締役1名より辞退の申し出があり、取締役2名及び従業員43名に対し、2,600個(260,000株)の新株予約権を付与いたしました。
(注1)・令和4年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が5,180円となりましたので、行使価額は5,180円となりました。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で新株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合