四半期報告書-第25期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度から平成30年1月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度から平成30年1月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。