有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる従来の収益認識方法からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)一定期間にわたって継続したサービスを提供する取引に係る収益認識
パッケージ製品に関連して提供するサービスの一部について、従来はサービス提供開始時に収益を認識しておりましたが、履行義務の識別及び充足時点について検討した結果、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(2)返品権付きの販売に係る収益認識
従来は、売上総利益相当額等に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益及び売上原価相当額を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識し、返金負債の決済時に顧客から当該商品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(3)ソフトウェアの請負開発契約等に係る収益認識
従来、ソフトウェアの請負開発契約等に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用していましたが、ごく短期間の契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(4)会費収入に係る収益認識
パートナーから収受する会費収入は、従来、売上高として認識していましたが、営業外収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表において、売掛金は241百万円減少し、契約負債は904百万円増加し、流動負債のその他は104百万円減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書において、売上高は58百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ58百万円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は58百万円増加し、売上債権の増減額は68百万円減少し、契約負債の増減額は3百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増減額は5百万円それぞれ増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は763百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる従来の収益認識方法からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)一定期間にわたって継続したサービスを提供する取引に係る収益認識
パッケージ製品に関連して提供するサービスの一部について、従来はサービス提供開始時に収益を認識しておりましたが、履行義務の識別及び充足時点について検討した結果、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(2)返品権付きの販売に係る収益認識
従来は、売上総利益相当額等に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益及び売上原価相当額を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識し、返金負債の決済時に顧客から当該商品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(3)ソフトウェアの請負開発契約等に係る収益認識
従来、ソフトウェアの請負開発契約等に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用していましたが、ごく短期間の契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(4)会費収入に係る収益認識
パートナーから収受する会費収入は、従来、売上高として認識していましたが、営業外収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表において、売掛金は241百万円減少し、契約負債は904百万円増加し、流動負債のその他は104百万円減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書において、売上高は58百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ58百万円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は58百万円増加し、売上債権の増減額は68百万円減少し、契約負債の増減額は3百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増減額は5百万円それぞれ増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は763百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。