有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額は、2018年1月26日開催の臨時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内。使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内)としております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において年額50,000千円以内としております(定款で定める監査等委員である取締役の員数は3名以上)。
取締役(監査等委員である取締役を除く。社外取締役を除く。)にストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において、年額30,000千円以内としております。
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、当事業年度において、独立社外取締役を委員長とする取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会を通じて役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針を検討しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内で各取締役の報酬等の額を決定しております。
代表取締役は役職、事業の成長貢献及び中長期的観点からの成長期待を重視して基礎額を算定し、それに業績貢献を勘案して各取締役の報酬額案を作成します。代表取締役は、指名・報酬諮問委員会に各取締役の報酬額案を提出し、同委員会は審議を行った上で取締役会に答申を行います。取締役会での議論のもと取締役会は代表取締役に一任し、代表取締役が各取締役の報酬等の額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額は、2018年1月26日開催の臨時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内。使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内)としております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において年額50,000千円以内としております(定款で定める監査等委員である取締役の員数は3名以上)。
取締役(監査等委員である取締役を除く。社外取締役を除く。)にストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において、年額30,000千円以内としております。
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、当事業年度において、独立社外取締役を委員長とする取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会を通じて役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針を検討しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内で各取締役の報酬等の額を決定しております。
代表取締役は役職、事業の成長貢献及び中長期的観点からの成長期待を重視して基礎額を算定し、それに業績貢献を勘案して各取締役の報酬額案を作成します。代表取締役は、指名・報酬諮問委員会に各取締役の報酬額案を提出し、同委員会は審議を行った上で取締役会に答申を行います。取締役会での議論のもと取締役会は代表取締役に一任し、代表取締役が各取締役の報酬等の額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く。) | 136,618 | 134,000 | 2,618 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 40,500 | 40,500 | - | - | - | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。