有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されております。
取締役の河本 勝氏は当社入社以来、経理・総務・人事部門を中心に在籍し、豊富な経験と高い見識を有しております。
取締役の濱田 浩氏は当社の経理部に1994年7月から2009年6月まで在籍し、通算15年にわたり決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外取締役の川村 延彦氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役の岩崎 厚宏氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役の原田 睦巳氏は、自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な経験と高い見識から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査します。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
なお、当社は、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。2019年4月1日から2019年6月27日までの監査役会の個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
また、三様監査ミーティングを定例で毎月開催し、監査等委員会、会計監査人、監査室が出席して、月次のそれぞれの監査状況について報告及び協議を行い、監査の環境の整備に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内組織の一つとして他部署から独立した監査室を設置し、6名のスタッフにて監査等委員会の協力関係のもと、年間計画を立てて毎月必要な内部監査を実施しております。
また、内部監査結果及び是正状況ついては、監査等委員会及び会計監査人に報告し、意見交換を行います。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)監査継続期間
29年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小此木 雅 博
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 立 石 康 人
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他13名
(e)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施すことができる一定の規模と審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要項並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査等委員会の同意及び社内稟議決裁の上、監査報酬額を決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されております。
取締役の河本 勝氏は当社入社以来、経理・総務・人事部門を中心に在籍し、豊富な経験と高い見識を有しております。
取締役の濱田 浩氏は当社の経理部に1994年7月から2009年6月まで在籍し、通算15年にわたり決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外取締役の川村 延彦氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役の岩崎 厚宏氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
社外取締役の原田 睦巳氏は、自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な経験と高い見識から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査します。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 河本 勝 | 10回 | 10回 |
| 濱田 浩 | 10回 | 10回 |
| 川村 延彦 | 10回 | 9回 |
| 岩崎 厚宏 | 10回 | 9回 |
| 原田 睦巳 | 10回 | 7回 |
なお、当社は、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。2019年4月1日から2019年6月27日までの監査役会の個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 濱田 浩 | 3回 | 3回 |
| 川村 延彦 | 3回 | 3回 |
| 岩崎 厚宏 | 3回 | 3回 |
また、三様監査ミーティングを定例で毎月開催し、監査等委員会、会計監査人、監査室が出席して、月次のそれぞれの監査状況について報告及び協議を行い、監査の環境の整備に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内組織の一つとして他部署から独立した監査室を設置し、6名のスタッフにて監査等委員会の協力関係のもと、年間計画を立てて毎月必要な内部監査を実施しております。
また、内部監査結果及び是正状況ついては、監査等委員会及び会計監査人に報告し、意見交換を行います。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)監査継続期間
29年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小此木 雅 博
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 立 石 康 人
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他13名
(e)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施すことができる一定の規模と審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要項並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | - | 33 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査等委員会の同意及び社内稟議決裁の上、監査報酬額を決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。