有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/20 10:15
【資料】
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【項目】
122項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会による監査の状況
a.監査等委員会の構成及び開催状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、1名の常勤監査等委員を含め、全委員が社外取締役で構成されております。常勤監査等委員である甘粕潔氏は、公認不正検査士として培ってきた企業倫理・コンプライアンスに関する高い見識を保有しており、また、長年の銀行業務経験により財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は毎月定例開催され、必要に応じて臨時の委員会が開催されます。委員長は常勤監査等委員が務めております。当事業年度における開催状況および各委員の出席状況は以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数(出席率)
甘粕 潔1313(100%)
金井 政明1313(100%)
玉上 進一1313(100%)
武田 雅子1010(100%)
安岡 美佳1010(100%)

監査等委員会における主な検討事項としては、監査等委員会規程に定められた決議事項(委員長・常勤監査等委員・選定監査等委員の選任、年間監査計画策定、監査報告作成、会計監査人再任の適否決定等)の審議、常勤監査等委員からの活動報告、取締役会議案についての事前討議等であります。
b.監査等委員の活動概要
監査等委員会による監査は、期初に決議される監査計画に基づき、主として常勤監査等委員が法令に基づく調査権限を行使しつつ、以下のような活動を通じて、取締役による職務の執行等の監査を実施しております。
・取締役会への出席
・グループ経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席
・業務を執行する取締役との定期会合の実施
・子会社社長およびカンパニー社長との会合の実施(常勤監査等委員が各子会社監査役を兼務)
・財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証
・押印申請書類、稟議書等の閲覧
・内部監査部門および会計監査人との定期会合の実施
・会計監査人評価の実施
これらの活動を通じて得られた事項は監査等委員会において報告され、各監査等委員の知見を踏まえた協議を実施した上で、取締役会において監査等委員会としての意見を積極的に述べております。
②内部監査の状況
内部監査は、コーポレートガバナンス室及び外部パートナー1名により実施しております。年間監査計画に基づき、代表取締役の命令又は承認を得て監査を実施しており、監査結果は被監査部門長に講評した上で、四半期ごとに代表取締役社長および常勤監査等委員へ報告しております。
また、常勤監査等委員および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行い、その結果を内部監査計画に反映させております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
13年間(2009年6月開催の第14期定時株主総会において選任)
c.業務を執行した公認会計士
小笠原直、吉田武史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者3名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている基準に従い選定しております。当社といたしましては品質管理体制、独立性及び専門性とを総合的に勘案し、選任しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、監査等委員会が定める基準に則り会計監査人の評価を実施した上で、会計監査人の職務の執行状況等を勘案して、会計監査人の変更が必要であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人選定及び評価の基準」を策定しており、同基準により会計監査人の評価を毎期実施して行っております。具体的には、期中における会計監査人とのコミュニケーション、業務執行社員へのヒアリング、監査法人が発行する「監査品質に関する報告書」の閲覧等に基づき総合的に評価しております。その結果、監査法人アヴァンティアの再任を決議しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,000-29,500-
連結子会社----
29,000-29,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切性を検証した上で同意しております。