四半期報告書-第21期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権(ストック・オプション)の発行
1.取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権
当社は、平成27年10月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議し、平成27年11月13日に下記のとおり割り当てました。
※1 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使等による場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.従業員等に対するストック・オプションとしての新株予約権
当社は、平成27年10月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議し、平成27年11月13日に下記のとおり割り当てました。
※1 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使等による場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権(ストック・オプション)の発行
1.取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権
当社は、平成27年10月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議し、平成27年11月13日に下記のとおり割り当てました。
新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 | 当社取締役 6名 50,000個 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 50,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たり1,866円(1株当たり1,866円) |
新株予約権の行使期間 | 平成29年10月17日から平成37年10月16日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要する。上記の他、権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
※1 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使等による場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
※2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
2.従業員等に対するストック・オプションとしての新株予約権
当社は、平成27年10月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議し、平成27年11月13日に下記のとおり割り当てました。
新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 | 当社従業員(執行役員含む) 234名 75,500個 当社子会社の取締役 3名 1,800個 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 77,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たり1,866円(1株当たり1,866円) |
新株予約権の行使期間 | 平成29年10月17日から平成37年10月16日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要する。上記の他、権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
※1 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使等による場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
※2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |