有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・単元未満株式の買増し請求をする権利
2.当社と旧SBIフューチャーズ株式会社の株式交換の効力発生日の前日である2009年7月31日において旧SBIフューチャーズ株式会社の株式を特別口座でご所有の株主につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が特別口座の口座管理機関となっております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
(特別口座) (旧)SBIフューチャーズ株式会社に係る特別口座 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取り・買増し手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。 ただし、事故等やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (公告掲載URL:http://www.sbigroup.co.jp/investors/koukoku/) |
株主に対する特典 | 2014年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主を対象に、株主優待を実施します。無料引換申込券及び割引購入申込券の有効期限は、2014年9月末日(当日の消印まで有効)です。 (1)保有株式数100株(1単元)以上の株主に、当社子会社のSBIアラプロモ株式会社が販売する健康食品(サプリメント)『アラプラス』(45粒入り)2個を無料で進呈する無料引換申込券を1枚贈呈。 (2)1年を超えて継続保有いただいている株主で、かつ2014年3月31日現在の株主名簿における保有株式が1,000株(10単元)以上の株主には、上記①の優待に替えて、『アラプラス』(45粒入り)2個及び健康食品(サプリメント)『アラプラス ゴールド』(90粒入り)2個を無料で進呈する無料引換申込券を1枚贈呈。 なお、単元未満株式(1~99株)のみをお持ちの株主を含むすべての株主に、SBIアラプロモ株式会社が販売する健康食品や化粧品を通常価格から50%割引の優待価格で購入できる割引購入申込券を1枚贈呈。 (注)1.1年を超えて継続保有いただいている株主とは、直近3回のすべての基準日(2013年3月31日、2013年9月30日及び2014年3月31日)の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して記載または記録されている株主といたします。株式交換により当社株主となった場合は、その直後の基準日から起算し、株式交換以前の時期との通算はいたしません。また相続、株主名簿からの除籍等により株主番号が変更になった場合も、その直後の基準日から起算いたします。 2.海外各国の医薬品、食品及び化粧品に関する法規制等の関係により、上記無料引換申込券による引換商品並びに割引購入申込券による購入商品の発送先は日本国内に限ります。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・単元未満株式の買増し請求をする権利
2.当社と旧SBIフューチャーズ株式会社の株式交換の効力発生日の前日である2009年7月31日において旧SBIフューチャーズ株式会社の株式を特別口座でご所有の株主につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が特別口座の口座管理機関となっております。