有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:53
【資料】
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【項目】
71項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を最大化する観点から、グループ会社に対し経営戦略、コンプライアンス、リスク管理等の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正で効率的なグループ経営体制を整備・充実いたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

a.企業統治の体制の概要
ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(2021年6月23日)現在、取締役7名(うち監査等委員である取締役3名)で構成され、経営および業務執行にかかる意思決定機関として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。取締役会は、独立性を保持した監査等委員の出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。
ⅱ)監査等委員会
監査等委員会は、有価証券報告書提出日(2021年6月23日)現在、監査等委員である取締役3名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、幅広い視野および客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行いまたは決議を行うこととしております。
ⅲ)内部監査室
当社は、社長直轄の部署として内部監査室を設置しております。同室では、経営の合理化及び適正化のため、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行っております。
ⅳ)経営戦略会議
決議した経営の基本方針に基づく全般的な執行方針を確立し、業務上の重要事項を協議・決定する目的で、取締役会及び社長の補佐機関として、「経営戦略会議」を定期的に開催しております。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、「コンプライアンス方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、監査等委員及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
企業価値や健全な企業活動を脅かすあらゆるリスクを経営戦略会議及びコンプライアンス委員会で定期的に認識評価し、平時より優先度に応じて具体的な予防策の整備を関連部署に指示し、その進捗状況を確認しております。リスクが顕在化した場合は、危機管理規程に基づき、代表取締役が緊急度に応じて緊急対策本部を招集し迅速な対応と再発防止策を講じることとしております。
また、内部統制システム全般の構築を担い、コンプライアンス・危機管理・労働安全衛生の各種施策を推進し、それらの実効性を確保するため、コンプライアンス委員会等の専門委員会を組織し、権限と責任を明確化し、取締役会や監査等委員である取締役への報告を求める等、グループ全体の内部統制管理を包括的・計画的に行う体制を整備しております。
さらに、企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力との関係を完全に遮断するため、全従業員の遵法意識を高め、社内の諸規則や体制を整備すると共に、各関係機関と緊密に連携し、有事の際には企業及び関係者の安全確保を最優先事項とし、迅速かつ組織的に対応することとしております。
c.グループ会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社のグループ会社についても「コンプライアンス方針」を共有しており、当社と一体的に行う事業については当社と共同して、またグループ会社が独立的に行う事業につきましては当社と連携しつつ独自に体制の整備を推進しております。
各グループ会社は必要に応じて、当社の専門委員会等の会議に参加し、議事録や資料の送付を受けると共に、独自に必要な組織を構築しております。また、当社グループ間の取引につきましては、その必要性・妥当性等について厳密なチェックを行い、透明性を確保しております。監査等委員や内部監査室においては、グループ会社の監査役や内部監査組織とも連携し、各グループ会社の監査を定期的に実施することとしております。
d.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ⅰ)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。これは、取締役が職務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ⅱ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
e.取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は8名以内とする旨を定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
g.責任限定契約の内容と概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
h.役員との役員等賠償責任保険契約(D&O保険)
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。
なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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