有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の決定に際しては、役職、役割に応じた基準テーブルを設定しており、テーブルに基づく報酬総額を業績状況、事業創造等の経営成果に基づき評価し、決定しております。加えて、当社以外の役員報酬を得ている場合においては当社からの報酬額から同額を控除した額を総額として決定しております。
今事業年度においては、取締役会で方向性を確認したうえで、代表取締役に一任する旨の決議を行い決定に至っております。
なお、社外取締役を除く取締役の報酬に関しては、決定した報酬総額を固定(現金)報酬額と株式報酬型ストックオプションに自らの意思で配分できる制度を採用しております。
株式報酬型ストックオプション相当額に関しては各期の経営成績に基づき評価を行っており、条件の設定に関しては直近の株価動向を踏まえ、公正な第三者の算定により決定しております。株式報酬型ストックオプションは取締役の退任時に権利行使できる制度設計になっており、企業価値を中長期的に向上させる意識を高めることを目的としております。
監査役の報酬等に関する事項については、基準テーブルに従い、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.取締役の報酬限度枠は2006年6月28日開催の第20回定時株主総会において年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、株主報酬型ストックオプションに関しては2018年6月26日開催の第32回定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は2006年6月28日開催の第20回定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の決定に際しては、役職、役割に応じた基準テーブルを設定しており、テーブルに基づく報酬総額を業績状況、事業創造等の経営成果に基づき評価し、決定しております。加えて、当社以外の役員報酬を得ている場合においては当社からの報酬額から同額を控除した額を総額として決定しております。
今事業年度においては、取締役会で方向性を確認したうえで、代表取締役に一任する旨の決議を行い決定に至っております。
なお、社外取締役を除く取締役の報酬に関しては、決定した報酬総額を固定(現金)報酬額と株式報酬型ストックオプションに自らの意思で配分できる制度を採用しております。
株式報酬型ストックオプション相当額に関しては各期の経営成績に基づき評価を行っており、条件の設定に関しては直近の株価動向を踏まえ、公正な第三者の算定により決定しております。株式報酬型ストックオプションは取締役の退任時に権利行使できる制度設計になっており、企業価値を中長期的に向上させる意識を高めることを目的としております。
監査役の報酬等に関する事項については、基準テーブルに従い、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 | |
| 固定報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 | 93,052 | 74,700 | 18,352 | 6名 |
| (うち社外取締役) | (6,000) | (6,000) | (-) | (2名) |
| 監査役 | 15,540 | 15,540 | (-) | 4名 |
| (うち社外監査役) | (5,850) | (5,850) | (-) | (2名) |
| 合 計 | 108,592 | 90,240 | 18,352 | 10名 |
| (うち社外役員) | (11,850) | (11,850) | (-) | (4名) |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.取締役の報酬限度枠は2006年6月28日開催の第20回定時株主総会において年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、株主報酬型ストックオプションに関しては2018年6月26日開催の第32回定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は2006年6月28日開催の第20回定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。