有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査については、提出日現在、独立性の高い社外監査役3名を含む4名の監査役で監査役会を構成し、各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画及び監査の方法、業務分担等に従い監査業務を行っております。監査役会は、毎月の定時監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、常勤監査役から当社グループの状況、課題に関する報告と、独立性が高く各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役相互の意見交換、議論を十分尽くし、監査役監査が効果的に機能しています。
当事業年度において、当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
※監査役波多野日出夫の監査役会出席状況は、2024年3月27日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、承認及び決議をすることを目的として開催しております。
監査役会における具体的な活動内容として、①重点監査項目の選定を含む年次監査計画の策定、②常勤監査役からの監査実地状況の報告、③会計監査人の四半期レビュー報告、④会計監査人の評価・報酬の同意、⑤内部統制システムの構築及び運用の状況確認、⑥監査報告の作成等に取り組んでおります。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、重要事項の意思決定及び取締役の職務の執行について監査し、必要により意見表明を行う他、主に常勤監査役が、グループ経営会議、指名・報酬諮問委員会、グループリスクマネジメント委員会、衛生委員会、重要子会社の経営会議等に出席し、取締役及びグループ執行役員等からの職務執行状況の聴取や当社グループの事業会社の事業活動の調査を実施しております。
監査の実施にあたっては、内部監査部及び会計監査人より監査計画及び監査結果等の報告を受けるとともに、重要事項については随時確認を行う等、連携して監査の効率性、有効性を高めるよう努めております。
また、監査役会と代表取締役との間で定期会議を年2回実施し、事業活動のレビューや事業計画の他に内部統制や企業統治等の監査上の課題、監査結果及び監査に係る要望事項等について、十分な意思疎通を図り、相互認識と信頼関係を深める意見交換を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、提出日現在、当社グループの内部監査を担当する部門として当社にグループ社長執行役員直轄の内部監査部(スタッフ7名)を置いています。内部監査部では、年間の監査実施計画及び監査方針を策定し、監査の対象となる当社グループの部署、事業所における各業務プロセスの整備状況を事前に把握した上で、当社グループの各部署、事業所の業務執行状況の内部監査を実施しております。
内部監査の結果は、取締役会、監査役会の他、グループ社長執行役員、監査役、監査対象となった当社グループの部署・事業所の責任者に報告されるとともに、改善が必要と認められた部署・事業所に関しては、業務改善勧告書が提出され、改善状況等の確認をしています。また、内部統制の整備及び運用の状況に関する監査を関係部署と連携して実施する他、監査役会及び会計監査人と情報交換及び意見交換を行い、監査機能の実効性や効率性を高めるため連携を図っております。
③会計監査の状況
会計監査については、会社法及び金融商品取引法に基づき、有限責任 あずさ監査法人の会計監査を受けております。会計監査を実施するにあたって、会計監査人の監査計画策定時には、監査対象範囲、往査範囲、監査業務量及び監査リスクを相互に確認、明確化するともに、監査終了時においては会計監査人とグループ上席執行役員及び監査役による監査報告会を実施しております。また、監査計画に基づく定期的な監査のほか、会計上の課題について、財務経理部及びその他の内部統制部門と意見交換等を行い会計処理の適正性に努めております。
当期において、監査業務を執行した監査法人の監査体制は以下のとおりです。
a.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 林 健太郎
指定有限責任社員 賀山 朋和
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他27名
c.継続監査期間
3年間
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査の実施体制、グローバルな監査体制、監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定しています。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合等には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人の解任を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等のコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクの各項目について評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
(注)監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に係る助言・指導業務委託費用等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(単位:千円)
(注)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当連結会計年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査については、提出日現在、独立性の高い社外監査役3名を含む4名の監査役で監査役会を構成し、各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画及び監査の方法、業務分担等に従い監査業務を行っております。監査役会は、毎月の定時監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、常勤監査役から当社グループの状況、課題に関する報告と、独立性が高く各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役相互の意見交換、議論を十分尽くし、監査役監査が効果的に機能しています。
当事業年度において、当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役 職 名 | 氏 名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 毛利 任宏 | 14回/14回 |
| 監査役 | 古島 守 | 14回/14回 |
| 監査役 | 奥山 健志 | 14回/14回 |
| 監査役 | 波多野 日出夫 | 10回/10回※ |
※監査役波多野日出夫の監査役会出席状況は、2024年3月27日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、承認及び決議をすることを目的として開催しております。
監査役会における具体的な活動内容として、①重点監査項目の選定を含む年次監査計画の策定、②常勤監査役からの監査実地状況の報告、③会計監査人の四半期レビュー報告、④会計監査人の評価・報酬の同意、⑤内部統制システムの構築及び運用の状況確認、⑥監査報告の作成等に取り組んでおります。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、重要事項の意思決定及び取締役の職務の執行について監査し、必要により意見表明を行う他、主に常勤監査役が、グループ経営会議、指名・報酬諮問委員会、グループリスクマネジメント委員会、衛生委員会、重要子会社の経営会議等に出席し、取締役及びグループ執行役員等からの職務執行状況の聴取や当社グループの事業会社の事業活動の調査を実施しております。
監査の実施にあたっては、内部監査部及び会計監査人より監査計画及び監査結果等の報告を受けるとともに、重要事項については随時確認を行う等、連携して監査の効率性、有効性を高めるよう努めております。
また、監査役会と代表取締役との間で定期会議を年2回実施し、事業活動のレビューや事業計画の他に内部統制や企業統治等の監査上の課題、監査結果及び監査に係る要望事項等について、十分な意思疎通を図り、相互認識と信頼関係を深める意見交換を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、提出日現在、当社グループの内部監査を担当する部門として当社にグループ社長執行役員直轄の内部監査部(スタッフ7名)を置いています。内部監査部では、年間の監査実施計画及び監査方針を策定し、監査の対象となる当社グループの部署、事業所における各業務プロセスの整備状況を事前に把握した上で、当社グループの各部署、事業所の業務執行状況の内部監査を実施しております。
内部監査の結果は、取締役会、監査役会の他、グループ社長執行役員、監査役、監査対象となった当社グループの部署・事業所の責任者に報告されるとともに、改善が必要と認められた部署・事業所に関しては、業務改善勧告書が提出され、改善状況等の確認をしています。また、内部統制の整備及び運用の状況に関する監査を関係部署と連携して実施する他、監査役会及び会計監査人と情報交換及び意見交換を行い、監査機能の実効性や効率性を高めるため連携を図っております。
③会計監査の状況
会計監査については、会社法及び金融商品取引法に基づき、有限責任 あずさ監査法人の会計監査を受けております。会計監査を実施するにあたって、会計監査人の監査計画策定時には、監査対象範囲、往査範囲、監査業務量及び監査リスクを相互に確認、明確化するともに、監査終了時においては会計監査人とグループ上席執行役員及び監査役による監査報告会を実施しております。また、監査計画に基づく定期的な監査のほか、会計上の課題について、財務経理部及びその他の内部統制部門と意見交換等を行い会計処理の適正性に努めております。
当期において、監査業務を執行した監査法人の監査体制は以下のとおりです。
a.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 林 健太郎
指定有限責任社員 賀山 朋和
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他27名
c.継続監査期間
3年間
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査の実施体制、グローバルな監査体制、監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定しています。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合等には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人の解任を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等のコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクの各項目について評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 87,200 | 295 | 98,750 | - |
| 連結子会社 | - | 2,500 | - | - |
| 計 | 87,200 | 2,795 | 98,750 | - |
(注)監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に係る助言・指導業務委託費用等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(単位:千円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | 4,500 | - | 1,700 |
| 連結子会社 | - | 2,533 | - | 2,576 |
| 計 | - | 7,033 | - | 4,276 |
(注)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当連結会計年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。