四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 ストックオプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成24年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 会社法に基づき、当社の子会社ならびに当社の関連会社の取締役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することにつき平成26年12月19日の定時株主総会において特別決議された後、平成27年1月20日の取締役会において決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日(注)1 | 平成27年1月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 336 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,042 資本組入額 521 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位に有ることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 ストックオプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成24年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 決議年月日(注)1 | 平成27年1月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 46 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年2月7日 至 平成29年2月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,050 資本組入額 525 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位に有ることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 会社法に基づき、当社の子会社ならびに当社の関連会社の取締役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することにつき平成26年12月19日の定時株主総会において特別決議された後、平成27年1月20日の取締役会において決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。