訂正有価証券報告書-第25期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成15年12月18日)
(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成17年5月20日付 普通株式1株につき2株とする株式分割
(2) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
株主総会の特別決議(平成16年12月16日)
(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成17年5月20日付 普通株式1株につき2株とする株式分割
(2) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
株主総会の特別決議(平成17年12月20日)
(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
② 会社法に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
取締役会決議(平成19年1月19日)
(注)1 ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストックオプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成18年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が所有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる金額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(9) 新株予約権の取得の条件
下記に準じて決定します。
① 新株予約権者が、上記(6)で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
取締役会決議(平成20年1月17日)
(注)1 ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストックオプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成18年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる金額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得の条件
下記に準じて決定する。
① 新株予約権者が、上記(6)で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
取締役会決議(平成21年1月15日)
(注)1 ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストックオプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成18年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
取締役会決議(平成26年1月21日)
(注)1 ストックオプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成24年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
取締役会決議(平成27年1月20日)
(注)1 ストックオプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成24年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
取締役会決議(平成27年1月20日)
(注)1 会社法に基づき、当社の子会社ならびに当社の関連会社の取締役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することにつき平成26年12月19日の定時株主総会において特別決議された後、平成27年1月20日の取締役会において決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成15年12月18日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年6月29日から 平成45年12月18日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7 資本組入額 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役その他これに準ずる地位を含む。)または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から権利を行使することができるものとする。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成17年5月20日付 普通株式1株につき2株とする株式分割
(2) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
株主総会の特別決議(平成16年12月16日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 45 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年3月16日から 平成46年12月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7 資本組入額 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役その他これに準ずる地位を含む。)又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から権利を行使することができるものとする。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成17年5月20日付 普通株式1株につき2株とする株式分割
(2) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
株主総会の特別決議(平成17年12月20日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 140 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年2月1日から 平成47年12月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7 資本組入額 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役その他これに準ずる地位を含む。)または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から権利を行使することができるものとする。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
② 会社法に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
取締役会決議(平成19年1月19日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年2月1日から 平成49年12月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 738 資本組入額 738 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の役員の地位にあることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストックオプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成18年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が所有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる金額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(9) 新株予約権の取得の条件
下記に準じて決定します。
① 新株予約権者が、上記(6)で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
取締役会決議(平成20年1月17日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年2月1日から 平成49年12月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 809 資本組入額 405 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の役員の地位にあることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストックオプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成18年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる金額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得の条件
下記に準じて決定する。
① 新株予約権者が、上記(6)で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
取締役会決議(平成21年1月15日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年2月1日から 平成49年12月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 311 資本組入額 156 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の役員の地位にあることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストックオプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成18年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1) 平成25年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
取締役会決議(平成26年1月21日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 37 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,700 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年2月1日から 平成28年1月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,291 資本組入額 646 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位に有することを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 ストックオプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成24年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
取締役会決議(平成27年1月20日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 336 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,600 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年2月1日から 平成29年1月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,042 資本組入額 521 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位に有ることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 ストックオプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、平成24年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
取締役会決議(平成27年1月20日)
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年2月7日から 平成29年2月6日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,050 資本組入額 525 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位に有ることを要する。 ② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 会社法に基づき、当社の子会社ならびに当社の関連会社の取締役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することにつき平成26年12月19日の定時株主総会において特別決議された後、平成27年1月20日の取締役会において決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。