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訂正有価証券報告書-第26期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2019/12/18 15:37
【資料】
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【項目】
61項目
(2)【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
株主総会の特別決議(2003年12月18日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)150同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,000300,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2004年6月29日から
2033年12月18日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)
発行価格 7
資本組入額 7
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役その他これに準ずる地位を含む。)又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から権利を行使することができるものとする。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2005年5月20日付 普通株式1株につき2株とする株式分割
(2)2013年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
(3)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
株主総会の特別決議(2004年12月16日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)45同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,00090,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2005年3月16日から
2034年12月16日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)
発行価格 7
資本組入額 7
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役その他これに準ずる地位を含む。)又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から権利を行使することができるものとする。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2005年5月20日付 普通株式1株につき2株とする株式分割
(2)2013年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
(3)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
株主総会の特別決議(2005年12月20日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)140同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)28,000140,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2006年2月1日から
2035年12月20日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)
発行価格 7
資本組入額 7
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役その他これに準ずる地位を含む。)又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から権利を行使することができるものとする。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2013年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
(2)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
②会社法に基づく新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
取締役会決議(2007年1月19日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)20同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,00020,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2008年2月1日から
2037年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)(注)2
発行価格 738
資本組入額 738
発行価格 153
資本組入額 153
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の役員の地位にあることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3同左

(注)1 ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストック・オプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、2006年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が所有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる金額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(9)新株予約権の取得の条件
下記に準じて決定します。
①新株予約権者が、上記(6)で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2013年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
(2)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
取締役会決議(2008年1月17日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)15同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,00015,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2009年2月1日から
2037年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)(注)2
発行価格 809
資本組入額 405
発行価格 167
資本組入額 84
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の役員の地位にあることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3同左

(注)1 ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストック・オプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、2006年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる金額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得の条件
下記に準じて決定する。
①新株予約権者が、上記(6)で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
・当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
・当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2013年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
(2)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
取締役会決議(2009年1月15日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)15同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,00015,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2010年2月1日から
2037年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)(注)2
発行価格 311
資本組入額 156
発行価格 68
資本組入額 34
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の役員の地位にあることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3同左

(注)1 ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬等につきましては、ストック・オプション役員報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、2006年12月20日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2013年10月1日付 普通株式1株につき200株とする株式分割
(2)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
取締役会決議(2015年1月20日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)10347
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,30023,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2016年2月1日から
2017年1月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)(注)2
発行価格 1,042
資本組入額 521
発行価格 214
資本組入額 107
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位に有ることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3同左

(注)1 ストック・オプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、2012年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割
取締役会決議(2016年1月26日)
事業年度末現在
(2016年9月30日)
提出日の前月末現在
(2016年11月30日)
新株予約権の数(個)327同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)32,700163,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)7同左
新株予約権の行使期間2017年2月1日から
2018年1月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)(注)2
発行価格 1,805
資本組入額 903
発行価格 367
資本組入額 184
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位に有ることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3同左

(注)1 ストック・オプションとして発行する報酬総額及び発行する新株予約権の総数等の概要を、2012年12月21日の定時株主総会で決議しております。
2 新株予約権の付与日における公正な評価単価と新株予約権の行使時の払込金額の合計額を株式の発行価格としております。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
4 株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
(1)2016年10月1日付 普通株式1株につき5株とする株式分割

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