有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社は、新株予約権付社債 999,600千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、引受先の要求に基づき、社債を一括償還、もしくは新株予約権の行使が行われる可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
①当社の各事業年度に係る損益計算書に記載される営業損益が2期連続して損失となった場合
②当社の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
③引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合
④当社が引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 平成30年3月
14日)に従った会計処理を行っております。なお、暗号資産に関する注記は以下のとおりであります。
(1) 暗号資産の貸借対照表計上額
(2) 保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
①活発な市場が存在する仮想通貨
②活発な市場が存在しない暗号資産
該当事項はありません。
(財務制限条項)
当社は、新株予約権付社債 999,600千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、引受先の要求に基づき、社債を一括償還、もしくは新株予約権の行使が行われる可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
①当社の各事業年度に係る損益計算書に記載される営業損益が2期連続して損失となった場合
②当社の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
③引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合
④当社が引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 平成30年3月
14日)に従った会計処理を行っております。なお、暗号資産に関する注記は以下のとおりであります。
(1) 暗号資産の貸借対照表計上額
| 前事業年度(2019年3月31日) | 当事業年度(2020年3月31日) | |
| 保有する暗号資産 | 7,426千円 | 11,015千円 |
| 合 計 | 7,426千円 | 11,015千円 |
(2) 保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
①活発な市場が存在する仮想通貨
| 前事業年度(2019年3月31日) | 当事業年度(2020年3月31日) | |||
| 種 類 | 保有数(単位) | 貸借対照表計上額 | 保有数(単位) | 貸借対照表計上額 |
| ビットコイン | 16.33981137BTC | 7,403千円 | 16.33944133BTC | 10,987千円 |
| ビットコインキャッシュ | 1.19833697BCH | 23千円 | 1.19833697BCH | 28千円 |
| 合 計 | - | 7,426千円 | - | 11,015千円 |
②活発な市場が存在しない暗号資産
該当事項はありません。