有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、その決定については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議で代表取締役である石村賢一に一任し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議で決定しております。
報酬限度額については、2016年6月23日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額 500,000千円以内(うち社外取締役分は100,000千円以内。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額 100,000千円以内と決議いただいております。なお、決定に際しては、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、2019年6月26日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、その決定については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議で代表取締役である石村賢一に一任し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議で決定しております。
報酬限度額については、2016年6月23日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額 500,000千円以内(うち社外取締役分は100,000千円以内。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額 100,000千円以内と決議いただいております。なお、決定に際しては、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 84,725 | 84,725 | - | - | 3 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 19,800 | 19,800 | - | - | 4 |
(注) 上表には、2019年6月26日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。