有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下のとおり取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
監査等委員でない取締役の報酬は、就任直後の取締役会にてその決定方法について諮るものとし、異議が無ければ、原則として当該報酬の決定は代表取締役社長柳田要一に一任しております。委任する権限の内容は、監査等委員でない取締役個人別の報酬の額とし、代表取締役社長は、監査等委員でない取締役の個人別の年間報酬につき、株主総会で承認された報酬額の限度内において、役位、職責、功績、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。なお、監査等委員でない取締役の報酬は、代表取締役が決定した月例の固定報酬のみとしております。ただし、業績連動報酬及び株式等非金銭報酬について支払う場合は本方針とは別に取締役会においてその方針を決議し定めるものとしております。また、決定された監査等委員でない取締役の報酬は、12分割し、就任翌月から任期終了月まで毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)に支払うものとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の限度内において、役位、職責、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を総合的に考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定した月例の固定報酬のみとしております。また、決定された監査等委員である取締役の年間報酬は、12分割し、就任翌月から任期終了月まで毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)に支払うものとしております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、 当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会にて代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。 その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり 、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下のとおり取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
監査等委員でない取締役の報酬は、就任直後の取締役会にてその決定方法について諮るものとし、異議が無ければ、原則として当該報酬の決定は代表取締役社長柳田要一に一任しております。委任する権限の内容は、監査等委員でない取締役個人別の報酬の額とし、代表取締役社長は、監査等委員でない取締役の個人別の年間報酬につき、株主総会で承認された報酬額の限度内において、役位、職責、功績、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。なお、監査等委員でない取締役の報酬は、代表取締役が決定した月例の固定報酬のみとしております。ただし、業績連動報酬及び株式等非金銭報酬について支払う場合は本方針とは別に取締役会においてその方針を決議し定めるものとしております。また、決定された監査等委員でない取締役の報酬は、12分割し、就任翌月から任期終了月まで毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)に支払うものとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の限度内において、役位、職責、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を総合的に考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定した月例の固定報酬のみとしております。また、決定された監査等委員である取締役の年間報酬は、12分割し、就任翌月から任期終了月まで毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)に支払うものとしております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、 当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会にて代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。 その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり 、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 132,129 | 132,129 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,530 | 13,530 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。