有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の分割)による分割後の株式数に換算しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 平成25年10月1日効力発生日とする1株につき100株の割合で行った株式分割に伴って必要とする調整を行っております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.第11回新株予約権については平成23年11月28日から平成29年5月29日まで(週次)の株価実績に基づき、第12回新株予約権については平成24年8月27日から平成30年3月29日まで(週次)の株価実績に基づき、それぞれ算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.平成30年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 6,323千円 | 2,934千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成25年6月26日株主総会 平成26年3月20日取締役会 (第7回新株予約権) | 平成25年6月26日株主総会 平成26年3月20日取締役会 (第8回新株予約権) | 平成25年6月26日株主総会 平成27年4月23日取締役会 (第9回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 | 従業員17名 | 取締役1名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 10,000 | 普通株式 20,000 | 普通株式 4,400 |
| 付与日 | 平成26年4月4日 | 平成26年4月4日 | 平成27年5月8日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 2014年4月4日から 2016年4月30日まで | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2014年5月1日から 2044年3月20日まで | 2016年5月1日から 2023年5月31日まで | 2015年6月1日から 2045年4月23日まで |
| 決議年月日 | 平成26年6月25日株主総会 平成27年4月23日取締役会 (第10回新株予約権) | 平成28年6月23日株主総会 平成29年5月12日取締役会 (第11回新株予約権) | 平成29年6月27日株主総会 平成30年3月14日取締役会 (第12回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員56名 | 従業員26名 | 従業員67名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 20,000 | 普通株式 10,000 | 普通株式 20,000 |
| 付与日 | 平成27年5月8日 | 平成29年5月29日 | 平成30年3月29日 |
| 権利確定条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 2015年5月8日から 2017年5月31日まで | 2017年5月29日から 2019年5月31日まで | 2018年3月29日から 2020年3月31日まで |
| 権利行使期間 | 2017年6月1日から 2024年5月31日まで | 2019年6月1日から 2026年5月31日まで | 2020年4月1日から 2027年5月31日まで |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の分割)による分割後の株式数に換算しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 平成25年6月26日株主総会 平成26年3月20日取締役会 (第7回新株予約権) | 平成25年6月26日株主総会 平成26年3月20日取締役会 (第8回新株予約権) | 平成25年6月26日株主総会 平成27年4月23日取締役会 (第9回新株予約権) |
| 権利確定前 | |||
| 前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前事業年度末(株) | 10,000 | 20,000 | 4,400 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | 7,300 | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 10,000 | 12,700 | 4,400 |
| 決議年月日 | 平成26年6月25日株主総会 平成27年4月23日取締役会 (第10回新株予約権) | 平成28年6月23日株主総会 平成29年5月12日取締役会 (第11回新株予約権) | 平成29年6月27日株主総会 平成30年3月14日取締役会 (第12回新株予約権) |
| 権利確定前 | |||
| 前事業年度末(株) | 20,000 | ― | ― |
| 付与(株) | ― | 10,000 | 20,000 |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | 20,000 | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | 10,000 | 20,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | 20,000 | ― | ― |
| 権利行使(株) | 6,200 | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 13,800 | ― | ― |
② 単価情報
| 決議年月日 | 平成25年6月26日株主総会 平成26年3月20日取締役会 (第7回新株予約権) | 平成25年6月26日株主総会 平成26年3月20日取締役会 (第8回新株予約権) | 平成25年6月26日株主総会 平成27年4月23日取締役会 (第9回新株予約権) |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1,125 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | 1,841 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 821 | 693.03 | 737 |
| 決議年月日 | 平成26年6月25日株主総会 平成27年4月23日取締役会 (第10回新株予約権) | 平成28年6月23日株主総会 平成29年5月12日取締役会 (第11回新株予約権) | 平成29年6月27日株主総会 平成30年3月14日取締役会 (第12回新株予約権) |
| 権利行使価格(円) | 762 | 541 | 1,539 |
| 行使時平均株価(円) | 1,939 | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 600.90 | 311.67 | 843.16 |
(注) 平成25年10月1日効力発生日とする1株につき100株の割合で行った株式分割に伴って必要とする調整を行っております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 84.20% | 83.95% |
| 予想残存期間 (注)2 | 5.51年 | 5.59年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | ▲0.107% | ▲0.1023% |
(注) 1.第11回新株予約権については平成23年11月28日から平成29年5月29日まで(週次)の株価実績に基づき、第12回新株予約権については平成24年8月27日から平成30年3月29日まで(週次)の株価実績に基づき、それぞれ算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.平成30年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。