有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
時価のないもの:移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のないもの:移動平均法による原価法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)原材料
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得する建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 9~15年
工具、器具及び備品 3~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もるこ とができる工事について、損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
ロ その他の工事
工事完成基準
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
時価のないもの:移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のないもの:移動平均法による原価法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)原材料
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得する建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 9~15年
工具、器具及び備品 3~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もるこ とができる工事について、損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
ロ その他の工事
工事完成基準
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | -千円 |
| 繰延税金負債 | 3,969千円 |
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。