有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
当社は、2021年2月18日の取締役会決議により、役員報酬等の決定に関する基本方針を決定し、その中で、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めました。(ただし、業績連動報酬の個人別の額の決定方法については、2014年6月24日開催の第16期定時株主総会の決議により決定済であります。)
取締役の報酬は、月額報酬である基本報酬(イ)、単年の営業成績(税金等調整前当期純利益(連結計算書類を作成しない場合は税引前当期純利益。以下同。))に応じて支給額を決定する業績連動報酬(ロ)、非金銭報酬等として中期計画の達成度合い等に応じて割当数を決定する株式報酬型ストック・オプション(ハ)の3つにより構成されております。
それぞれの報酬ごとの決定に関する方針等は以下のとおりです。
イ.基本報酬
基本報酬は、各役員の業務執行や経営への参画または監視の対価として、役位・職務内容に応じた額を決定しています。取締役は総額で年額80,000千円(うち社外取締役は総額で年額16,000千円)(2021年6月25日第23期定時株主総会決議)、監査役は総額で年額15,000千円(2013年6月26日第15期定時株主総会決議)を上限額としており、それぞれ取締役会、監査役会の決議により上限額の範囲内で個別の配分額を決定することとしております。取締役については、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役、取締役の区分(役位)と常勤非常勤の別ごとに目安額を設けるものとし、その範囲内において各人の職務内容、実績、経験を勘案して決定することとしております。監査役については、具体的な個別支給額を決定する算定方法等は設けておりません。取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものとしております。
当連結会計年度における取締役の報酬については、個別の決定額が、上記決定方針の範囲外であるとの指摘が皆無であることから、当該方針に沿って決定されたものと判断しております。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬は、業務執行取締役に対して、税金等調整前当期純利益(連結財務諸表を作成しない場合は税引前当期純利益をいいます。(以下同じ。))を指標として支給します。税金等調整前当期純利益は、事業年度ごとの企業価値向上に向けた活動の成果であることから、業績連動報酬の指標として適当であると考えております。業績連動報酬は、年額30,000千円を上限として決定することとしております。
当社では、2007年6月21日開催の第9期定時株主総会において、業務執行取締役に対する業績連動報酬の導入が決議され、2013年6月26日開催の第15期定時株主総会及び2014年6月25日開催の第16期定時株主総会において、その内容の一部変更が決議されました。その計算方法は以下のとおりであります。
<業績連動報酬の具体的計算方法>A.計算方法
B.取締役の役職別ポイント及び人数
C.留意事項
・ 支給の対象となる取締役は、会社法第363条第1項に定める取締役であり、事業年度末に在任する者とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは税金等調整前当期純利益(又は税引前当期純利益)(該当役員に係る業績連動報酬計上前)とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は3,000万円を限度とします。
・ 計算の結果、一万円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとします。
・ 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものといたします。
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上したため、業績連動報酬は支給しないことといたしました。
ハ. 株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションについては、株主との利害共有の強化や中長期的な企業価値向上に対する動機づけ及び中期経営計画の達成度合いによる報酬、または長期勤続への報酬として支給します。取締役に対して支給する場合は年額12,000千円かつ120個(社外取締役は内数として2,000千円かつ20個)、監査役に対して支給する場合は年額3,000千円かつ30個をそれぞれ上限として決定することとしております。
業務執行取締役に対して支給する場合は、業績連動報酬の配分に準じるものの、業績への貢献度合いに応じて増減することとしております。また、業務執行を行わない取締役に割り当てる場合は、在職年数、実績等を勘案して決定することとしております。
当連結会計年度においては、取締役2名に対し120個、監査役1名に対し30個発行いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、使用人兼務取締役1名に対する使用人報酬9,120千円は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がおりませんので記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社においては、上記株主総会決議において個別の額の計算方法が決定している業績連動報酬、取締役会決議により個別の割当数を決定している株式報酬型ストック・オプションを別として、基本報酬(月額報酬)については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役杉野文則が取締役の個人別の報酬額の具体的金額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役であり取締役会の議長として構成員の報酬額の決定に関与と責任を持つのが妥当と考えているからであります。なお、全ての取締役は、事前もしくは委任決議に際して議長である代表取締役より凡その額の説明を受けており、上記決定方針の範囲内での委任であることを確認しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
当社は、2021年2月18日の取締役会決議により、役員報酬等の決定に関する基本方針を決定し、その中で、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めました。(ただし、業績連動報酬の個人別の額の決定方法については、2014年6月24日開催の第16期定時株主総会の決議により決定済であります。)
取締役の報酬は、月額報酬である基本報酬(イ)、単年の営業成績(税金等調整前当期純利益(連結計算書類を作成しない場合は税引前当期純利益。以下同。))に応じて支給額を決定する業績連動報酬(ロ)、非金銭報酬等として中期計画の達成度合い等に応じて割当数を決定する株式報酬型ストック・オプション(ハ)の3つにより構成されております。
それぞれの報酬ごとの決定に関する方針等は以下のとおりです。
イ.基本報酬
基本報酬は、各役員の業務執行や経営への参画または監視の対価として、役位・職務内容に応じた額を決定しています。取締役は総額で年額80,000千円(うち社外取締役は総額で年額16,000千円)(2021年6月25日第23期定時株主総会決議)、監査役は総額で年額15,000千円(2013年6月26日第15期定時株主総会決議)を上限額としており、それぞれ取締役会、監査役会の決議により上限額の範囲内で個別の配分額を決定することとしております。取締役については、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役、取締役の区分(役位)と常勤非常勤の別ごとに目安額を設けるものとし、その範囲内において各人の職務内容、実績、経験を勘案して決定することとしております。監査役については、具体的な個別支給額を決定する算定方法等は設けておりません。取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものとしております。
当連結会計年度における取締役の報酬については、個別の決定額が、上記決定方針の範囲外であるとの指摘が皆無であることから、当該方針に沿って決定されたものと判断しております。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬は、業務執行取締役に対して、税金等調整前当期純利益(連結財務諸表を作成しない場合は税引前当期純利益をいいます。(以下同じ。))を指標として支給します。税金等調整前当期純利益は、事業年度ごとの企業価値向上に向けた活動の成果であることから、業績連動報酬の指標として適当であると考えております。業績連動報酬は、年額30,000千円を上限として決定することとしております。
当社では、2007年6月21日開催の第9期定時株主総会において、業務執行取締役に対する業績連動報酬の導入が決議され、2013年6月26日開催の第15期定時株主総会及び2014年6月25日開催の第16期定時株主総会において、その内容の一部変更が決議されました。その計算方法は以下のとおりであります。
<業績連動報酬の具体的計算方法>A.計算方法
| 各取締役のポイント 業績連動報酬 = 税金等調整前当期純利益 × 10% × ――――――――――― (又は税引前当期純利益) 取締役のポイント合計 |
B.取締役の役職別ポイント及び人数
| 役 職 | ポイント | 取締役の数 | ポイント計 |
| 代表取締役社長 | 100 | 1名 | 100 |
| 専務取締役 | 30 | 0名 | 0 |
| 常務取締役 | 25 | 0名 | 0 |
| 取締役(業務執行者) | 20 | 1名 | 20 |
| 合計 | - | 2名 | 120 |
C.留意事項
・ 支給の対象となる取締役は、会社法第363条第1項に定める取締役であり、事業年度末に在任する者とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは税金等調整前当期純利益(又は税引前当期純利益)(該当役員に係る業績連動報酬計上前)とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は3,000万円を限度とします。
・ 計算の結果、一万円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとします。
・ 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものといたします。
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上したため、業績連動報酬は支給しないことといたしました。
ハ. 株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションについては、株主との利害共有の強化や中長期的な企業価値向上に対する動機づけ及び中期経営計画の達成度合いによる報酬、または長期勤続への報酬として支給します。取締役に対して支給する場合は年額12,000千円かつ120個(社外取締役は内数として2,000千円かつ20個)、監査役に対して支給する場合は年額3,000千円かつ30個をそれぞれ上限として決定することとしております。
業務執行取締役に対して支給する場合は、業績連動報酬の配分に準じるものの、業績への貢献度合いに応じて増減することとしております。また、業務執行を行わない取締役に割り当てる場合は、在職年数、実績等を勘案して決定することとしております。
当連結会計年度においては、取締役2名に対し120個、監査役1名に対し30個発行いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 | |||||||||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | ||||||||||||
| 取締役 | 48,831 | 千円 | 43,320 | 千円 | ― | 千円 | 5,511 | 千円 | 4 | 名 | ||||
| (うち社外取締役) | ( | 5,400 | 千円) | ( | 5,400 | 千円) | ( | 2 | 名) | |||||
| 監査役 | 10,797 | 千円 | 9,420 | 千円 | 1,377 | 千円 | 3 | 名 | ||||||
| (うち社外監査役) | ( | 10,797 | 千円) | ( | 9,420 | 千円) | ( | 1,377 | 千円) | ( | 3 | 名) | ||
| 合計 | 59,629 | 千円 | 52,740 | 千円 | ― | 千円 | 6,889 | 千円 | 7 | 名 | ||||
(注) 上記には、使用人兼務取締役1名に対する使用人報酬9,120千円は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がおりませんので記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社においては、上記株主総会決議において個別の額の計算方法が決定している業績連動報酬、取締役会決議により個別の割当数を決定している株式報酬型ストック・オプションを別として、基本報酬(月額報酬)については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役杉野文則が取締役の個人別の報酬額の具体的金額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役であり取締役会の議長として構成員の報酬額の決定に関与と責任を持つのが妥当と考えているからであります。なお、全ての取締役は、事前もしくは委任決議に際して議長である代表取締役より凡その額の説明を受けており、上記決定方針の範囲内での委任であることを確認しております。