有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は4名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社は当社株式(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合7.97%)を保有し、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ.社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考としております。
ニ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
a 社外取締役福井誠氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、医療IT戦略など政策に関する知見も有しています。これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
b 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
c 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
d 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
イ.社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は4名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社は当社株式(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合7.97%)を保有し、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ.社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考としております。
ニ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
a 社外取締役福井誠氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、医療IT戦略など政策に関する知見も有しています。これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
b 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
c 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
d 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。