有価証券報告書-第21期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/12/20 15:14
【資料】
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【項目】
109項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年11月19日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権の数(個)2,5002,500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)250,000
(注)1
250,000
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)574(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成27年1月5日
至 平成31年12月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 584.6
資本組入額 292.3
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1 当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとす
る。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数に
ついてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2 当社が、当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提
出した有価証券報告書に記載された平成25年9月期及び平成26年9月期の連結損益計算書における経常利益の
合計額が8億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定める
ものとする。
② 本新株予約権者は、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の地位(以下、「権
利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとす
る。
③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による
場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面によ
り承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予
約権を行使することができる。
④ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株
予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
⑤ 上記④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
⑥ 本新株予約権者は、以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使で
きなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社関係会社の使用人等である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の監査役である場合において、会社法第335条第1項および第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
オ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
カ 禁錮以上の刑に処せられた場合
キ 当社または当社関係会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本
金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
ⅰ 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約
もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約また
は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な
場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 本新株予約権者が、上記(注)3の規定により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなったと
きは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することがで
きる。
ⅲ 本新株予約権者が、その保有する本新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は、当社取締役
会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅳ 当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承
認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得するこ
とができる。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
上記(注)4に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切
り捨てるものとする。

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